第26回–共通科目58

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問題58「障害者総合支援法」における行政の役割に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 都道府県知事は, 障害福祉サービス事業者の指定を行う。
2 地域生活支援事業の実施については, 市町村は必ず行わなければならないが, 都道府県はその判断に任されている。
3 厚生労働大臣は, 障害福祉サービス等の提供体制を整備するために障害者基本計画を定める。
4 都道府県知事は, 障害福祉サービス受給者証を交付する。
5 都道府県は, 基幹相談支援センターを設置しなければならない。

いろいろ混乱する問題ですが, 基本的な問題も混じっているのでこれも解いておきたいですね。

選択肢1 正答。障害者総合支援法36条, 指定障害福祉サービス事業者の指定において, 都道府県の役割として規定されています。

選択肢2 誤り。地域生活支援事業は, 障害者及び障害児が, 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう, 地域の特性や利用者の状況に応じ, 柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施するもので, 都道府県地域生活支援事業と, 市町村地域生活支援事業があり, 両者はともに, 任意事業必須事業に分類されています。WAMNETのこちらのページが分かりやすいのでチェックしておきましょう。

選択肢3 誤り。第八十七条 において「厚生労働大臣は, 障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し, 自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるものとする。」選択肢の障害者基本計画は, 障害者基本法の第十一条に規定されているもので, 「政府は, 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため, 障害者のための施策に関する基本的な計画を策定しなければならない。」とされていますね。単純に, 単語が違っているだけの選択肢です。

選択肢4 誤り。障害福祉サービスを受給する時の窓口は市町村なので受給者証の発行も市町村で行われます。

選択肢5 誤り。昨年度のこの問題とまったく同じなので解けた人も多そうですね。基幹相談支援センターは, 市町村に任意設置で委託することも可能です。地域における相談支援の中核的な役割を担うことが期待されています。

たぶん, 僕今頃は北海道の学会参加のため前日入りしておいしいお酒を飲んでいるはず (そうであって欲しい)。。。今日は予約更新です。出来る所まで予約更新しておきます!

カテゴリー: 第26回共通科目, 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 パーマリンク