第27回–共通科目77

Pocket

問題77 福祉施設・職員の行為に関する次の記述のうち, その適否を考えるに当たり, 憲法13条の人格権やプライバシー権が直接の根拠となるものとして, 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 利用者が信じる宗教の経典の持ち込みを禁止すること
2 利用者が拒否する作業を強要すること
3 利用者の承諾なしに施設の案内パンフレットにその顔写真を掲載すること
4 利用者の承諾なしに施設協力費を預り金から徴収すること
5 利用者が施設批判をしたことを理由に退所を求めること

これはあまり馴染みのない問題ではありますが, じっくり考えればいけそうですね。この科目はこういう問題が解けるかどうかが重要になります。

選択肢1 誤り。これは信教の自由の説明ですね。日本国憲法20条には「信教の自由は, 何人に対してもこれを保障する」とあります。

選択肢2 誤り。これは職業選択の自由の説明でしょうか。日本国憲法第22条においては, 「何人も, 公共の福祉に反しない限り, 居住, 移転及び職業選択の自由を有する。」と規定されています。

選択肢3 正答。環境権, プライバシー権等は新しい権利と呼ばれ憲法上の規定には明記されていませんが, 13条など現憲法の人権規定 (第13条〔個人の尊重〕 全て国民は, 個人として尊重される)により根拠づけられていると考えて大丈夫だと思います。

選択肢4 誤り。うーむこれは経済的虐待に当たるのではないでしょうか。

選択肢5 誤り。これも人格権やプライバシーとは直接の関係はありませんね。批判に対して退所というのは問題です。どこかにそういう規定があると思うのですがどこだったけかなあ??

今日はここまでー。

カテゴリー: 第27回共通科目, 権利擁護と成年後見制度 パーマリンク