第27回–共通科目79

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問題79 行政手続法に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 行政指導の範囲は, その行政機関の任務又は所掌事務に限られない。
2 行政指導の内容は, 相手方の任意の協力がなくても実現可能である。
3 行政指導の担当者は, 相手方に対し, 指導内容以外を明らかにする義務はない。
4 行政指導の根拠となる法律は, 行政手続法に限られない。
5 行政指導に従わなかったことを理由に, 相手方に不利益処分を行うことができる。

行政手続法は, 行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とし, 行政上の手続についての一般法です。一時期よく出題されていたのですが, 最近は少なくなっていたのでちょっと難しい内容かもしれませんね。

選択肢1  誤り。行政指導とは, 「行政機関が, その任務又は所掌事務の範囲内において, 一定の行政目的を実現するため, 特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導, 勧告, 助言その他の行為であって, 処分に該当しないものをいう」とあります。

選択肢2 誤り。行政行為と異なり, 行政指導に従うかどうかは相手方の任意にゆだねられ(服従の任意性), 刑罰や行政強制の適用はないのが原則ですね。例えば, 例えば, 障害者施設に対して, 建設前に建設を反対する住民との話合いや意見の調整を図るよう指導するなどそういうことがわかりやすいでしょうか。

選択肢3 誤り。行政指導をする者は, 行政指導をしようとする相手方に対して, その行政指導の「趣旨及び内容」と「責任者」を明確に示さなければならないことになっています。ちょっと文意がわかりにくい選択肢でしたね。

選択肢4 正答。これもちょっとわかりにくいですね。行政手続法は, 一般的な法律です。つまり, 根拠となる法律はそれぞれの法律になります。例えば, 医療に関する行政指導や, 建築に関する行政指導があるという感じでしょうか。

選択肢5 誤り。行政指導の採否はあくまで任意であり, それに従わないことを理由に不利益処分を行うことが原則としてありません。ただ, 一部不利益処分に先立つ行政指導をする場合もありますが, その際は行政機関は相手方に対し, 書面で行政指導をしなければならないとされています。

今日はここまでー。

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