第27回–共通科目81

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問題81 成年後見制度をめぐる最近の動向に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 老人福祉法改正 (2011年 (平成23年) ) により, 市民後見人の育成及び活用が市町村の必須事務となった。
2 2013年 (平成25年) の成年後見関係事件において, 親族以外の第三者が成年後見人等に選任された割合は, 5割を超える。
3 2013年 (平成25年) の成年後見関係事件では, 市町村長による申立ての方が本人の子によるものより多い。
4 2013年 (平成25年) の成年後見関係事件の開始審判申立件数は, 2万件に満たな
い。
5 公職選挙法改正 (2013年 (平成25年) ) により, 国政選挙を除き, 成年被後見人の選挙権が回復された。

成年後見人に関するアラカルト問題ですね。ちょっと難しいかったかもしれません。統計関係の原文はこちら

選択肢1 誤り。市民後見人の育成及び活用が必須事業となったのは, 平成25年の障害者総合支援法改正時に地域生活支援事業の必須事業として追加が該当すると思います。

選択肢2 正答。これは意外でした。実際に成年後見人の任につくのは, 親族以外の第三者が全体の57%を占めています。弁護士や司法書士が中心ですが, 社会福祉士の役割も次第に大きくなっているみたいですね。実際のところ, 預貯金の管理等は後見人を選任しなくても子供等であればできてしまうことが多いので, 実際に後見を開始するときにはそういう親族がいない時が多いのではないでしょうか。

選択肢3 誤り。申立人については,本人の子が最も多く全体の約34.7%を占め,次いで市区町村長(約14.7%),本人の兄弟姉妹(約13.7%)の順となっています。まあこれはなんとなくそんな感じがしますね。

選択肢4 誤り。後見制度の利用者は次第に増加して現在の申し立て件数3万件を超えています。ただ, 社会福祉基礎構造改革において契約制度重視されている現状の割にはまだまだ少ないと言えるかもしれません。ちなみにドイツでは日本の約6.5倍の利用件数があり, しかも利用件数は毎年約10%増加しているそうです。

選択肢5 誤り。公職選挙法改正により国政選挙も含めてすべての選挙権が回復されました。

今日はここまでー。あと少しだー。

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