第28回-共通科目67

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問題67 事例を読んで, 生活保護を受けているHさんの現在の社会保険の適用について, 正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Hさん (58歳, 男性) は週当たり40時間労働のU社の正社員であったが, 持病が悪化し, U社の業績不振もあり, 週当たり12時間労働のパート社員となった。Hさんは賃金が大幅に下がり, 蓄えも底をつき現在は生活保護を受けている。なお, Hさんを扶養する者はいない。
1 国民年金の第二号被保険者である。
2 市町村が行う国民健康保険の被保険者である。
3 介護保険の第二号被保険者とはならない。
4 雇用保険の被保険者である。
5 労働者災害補償保険の対象とはならない。

おおこれも結構基本的かつ重要な内容の問題です。今年のこの科目かなり良問ぞろいという印象でしたが, どうやらこれ不適切問題だったみたいですね。。

選択肢1 誤り。生活保護受給中は, 国民年金の法定免除という状態に該当します。この状態では国民年金の第1号被保険者に該当します。まあ第二号は被用者なのでこれはすぐに外せた問題です。

選択肢2 誤り。国民健康保険法第6条には「前条の規定にかかわらず, 次の各号のいずれかに該当する者は, 市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。」として, 健康保険などの他の保険に加入している人と生活保護受給者を列挙しています。生活保護を受けている状態では, 社会保険である国民健康保険には加入できません

選択肢3 正答??   保護を受けている場合でも, 第1号介護保険(65歳以上)の被保険者にはなります。その際は, 介護保険料を生活扶助に加算して支給され, 実際に介護保険を利用した場合の自己負担は介護扶助として給付されます。一方, 40歳-64歳まで場合には, 介護保険の対象とはなりませんので, 第二号被保険者として保険料を支払うことはありません。もし保護を受給されている方で, 40歳-64歳に間に介護保険特定疾病によって介護が必要になった場合には, 介護サービスは介護扶助によって実費で受給することになります。
と思ったら合格発表だと不適切問題なんだー。改めて見てみると, 生活保護受給者は, 国民健康保険には加入できませんが, 「社会保険適用事業所で働いている場合は, 組合健保や協会健保に加入できる」とあり, その流れで任意継続と生活保護が併用になることもあるみたいです。なんだそりゃって感じがしますねえ。これで不適切になるのあれば, 他にもそういう内容たくさんありそうだけど。。

選択肢4 誤り。雇用保険の要件をざっくりと説明すると「1週間に20時間以上働き, 更に31日以上働き続ける予定であること」事例には当てはまりませんね。

選択肢5 誤り。労働者災害補償保険の加入者は, 簡単にいうと誰かに雇用されている人すべてです。事例では短い時間ではありますので, 労働者災害補償保険の対象となります。

さて気を取り直して次の問題!

カテゴリー: 第28回共通科目, 低所得者に対する支援と生活保護制度 パーマリンク