第28回-共通科目68

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問題68 生活保護法における被保護者の権利及び義務に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 被保護者は, 保護を受ける権利を相続させることができる。
2 被保護者が急迫の場合等で資力があるにもかかわらず保護を受けたときであっても, その受けた保護金品に相当する金額の範囲内の金額を返還する義務はない。
3 国民健康保険料 (税) の滞納を理由とする保護金品の差押えは許されている。
4 保護の実施機関は, 保護施設に入所中の被保護者が, 保護施設の管理規程に従わない場合には, 保護の変更, 停止又は廃止をすることができる。
5 被保護世帯の高校生のアルバイト収入は, 届出の義務はない。

この問題もよく出題される問題なので, 解けた人は多そうです。しっかり復習しておきましょう。できるだけ条文を抜粋するようにしますね。

選択肢1 誤り。セーフティネットという観点から考えてもありえませんね。
第59条 譲渡禁止 において, 「保護又は就労自立給付金の支給を受ける権利は, 譲り渡すことができない 」と明記されています。

選択肢2 誤り。第63条の費用返還義務があります。
「被保護者が, 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず, 保護を受けたときは, 保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して, すみやかに, その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」あまり, こういうケースは少ないとは思いますけどねえ。

選択肢3 誤り。第58条には差押禁止の条文があります。
「被保護者は, 既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない」。最低生活の補償のための保護金品ですから, それを差し押さえることはいかなる理由があっても認められません。

選択肢4 正答。第62条に指示等に従う義務が明記されています。
「保護の実施機関が, 被保護者に対し, 必要な指導又は指示をしたときは, これに従わなければならない」と同時に「保護の実施機関は, 被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは, 保護の変更, 停止又は廃止をすることができる」とありますね。

選択肢5 誤り。第61条届け出の義務を抜粋します。
「被保護者は, 収入, 支出その他生計の状況について変動があつたとき, 又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは, すみやかに, 保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。」 世帯単位の原則なので, 同一世帯員の所得については申告の義務がありますね。

はーーい!今日はここまでー!

 

 

カテゴリー: 第28回共通科目, 低所得者に対する支援と生活保護制度 パーマリンク