第28回-共通科目82

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問題82 成年後見制度の市町村長申立てに関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 65歳未満の者を対象として, 市町村長申立てをすることはできない。
2 後見のみを対象としており, 保佐及び補助の開始を申し立てることはできない。
3 本人に四親等内の親族がいる場合, 市町村長申立てをすることはできない。
4 市町村には, 市町村長申立ての円滑な実施のために, 後見等の業務を適正に行える人材を育成するのに必要な措置を講ずる努力義務がある。
5 市町村長申立てができない場合, 都道府県知事が申立てをする。

おー今年は本当に成年後見大当たりの年ですね。来年からもこの傾向続くのかなあ。この問題はこちらを参考にしました。

選択肢1 誤り。65歳以上の者(65歳未満の者で特に必要があると認められるものを含む), 知的障がい者, 精神障がい者について, その福祉を図るために特に必要があると認めるときは, 市町村長は後見開始の審判等の請求ができると規定されています。市町村長申し立ては, 高齢者のみを対象としたものではありません。

選択肢2 誤り。「本人の意思能力や家族の有無, 生活状況, 資産等から判断して, 特に申立ての必要性がある場合」とされています。その理由は, 福祉を図るために特に必要があると認めるときなので, 後見のみに限定するわけではありません。

選択肢3 誤り。仮に親族が存在したとしても「親族等による申立が期待できない状況のなかでは, 本人の保護を図るために必要である場合には積極的に市町村長申立てを利用すべきである」とあります。

選択肢4 正答。老人福祉法32条の2に「市町村は, 審判の請求の円滑な実施に資するよう, 民法 に規定する後見, 保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため, 研修の実施, 後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない」としています。

選択肢5 誤り。「市町村長申立てができない状況」というのがなかなか思いつきませんねえ。間違えてこれ選んだ人多そう。。

はい, ラストいちもーーん!

カテゴリー: 第28回共通科目, 権利擁護と成年後見制度 パーマリンク