第28回-社会専門132

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問題132 介護保険制度における指定居宅サービス事業者の責務に関する次の記述のうち, 正しいものを2つ選びなさい。
1 市町村, 他の居宅サービス事業者, 保健医療サービスや福祉サービスを提供する者との連携に努める義務が課せられている。
2 常にサービスを受ける者の立場に立ってサービスを提供するために, サービスの質に関する第三者評価を定期的に受ける義務が課せられている。
3 サービス利用者の介護保険被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されている場合には, それに配慮してサービスを提供するよう努める義務が課せられている。
4 事業の廃止・休止をする場合であっても, 当該事業者には, サービスが継続的に提供されるよう調整する義務は課せられていない。
5 法令等遵守に関する義務の履行が確保されるように, 業務管理体制の整備について, 事業者の所在する市町村に届け出るよう努める義務が課せられている。

居宅サービス事業者とは, 利用者との契約に基づき訪問介護や通所介護などの居宅サービスを提供する事業者のことで, 居宅介護支援事業者と同様に, 国が定めた基準を満たしている法人で, 都道府県の指定を受ける必要があります。これもちょっとむずかしいですねえ。

選択肢1 正答。細かい問題ですが, まあ連携義務はありそうなので選択できたと思います。

選択肢2 誤り。介護保険法73条には, 「指定居宅サービス事業者は, 指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い, 要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに, 自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。」とありますが, 第三者評価については義務化されていません。

選択肢3 正答。介護保険法73条には, 「指定居宅サービス事業者は, 指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に, 認定審査会意見が記載されているときは, 当該認定審査会意見に配慮して, 当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない 」とあります。

選択肢4 誤り。介護保険法74条には, 「指定居宅サービス事業者は, 事業の廃止又は休止の届出をしたときは, 当該届出の日前一月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって, 当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し, 必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう, 指定居宅介護支援事業者, 他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない」とあります。

選択肢5  誤り。指定を行うのが都道府県なので, これらの報告事項も市町村ではなく都道府県に届け出ることが定められています。

いやー今年この科目しんどいですねえー。

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