第25回-社会専門148

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問題148 保護司に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 保護司に委託する条件として社会的信望, 時間的余裕, 活動力などが挙げられているが, 生活の安定については, 法律上特に定めは置かれていない。
2 保護司は, 地域住民という立場から更生保護に貢献することが求められるので, 市町村長の推薦によって都道府県知事がこれを委嘱する。
3 保護観察官で十分でないところを補い, 保護観察所長等の指揮監督を受けて, 保護観察所等の所掌事務に従事するものとされている。
4 保護観察所から保護観察事件を全面的に付託されて保護観察を実施しており, 自らの犠限で保護観察の終了や延長等法の執行場面での判断を行っている。
5 保護司は民間人であるので, その職務を行うに当たって知り得た関係者の身上に関する情報の取扱いについては, 公務員としての法的責任は課されない。

保護司に関する問題ですね。これはこの科目では今後も出題されそうです。保護司は, 社会奉仕の精神をもつて, 犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに, 犯罪の予防のため世論の啓発に努め, もつて地域社会の浄化をはかり, 個人及び公共の福祉に寄与することを, その使命としています。

選択肢1 誤り。保護司の条件について,
1) 人格及び行動について, 社会的信望を有すること  2)職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること3)生活が安定していること4)健康で活動力を有していること などが挙げられています。

選択肢2 誤り。保護司の委嘱の流れとしては, 保護観察所長が, 候補者を保護司選考会に諮問して, その意見を聴いた後, 法務大臣に推薦し, その者のうちから法務大臣が委嘱することととなっています。選択肢は民生委員の説明ではないかなあ。

選択肢3 正答。これはちょっと難しく感じました。32条には, 「保護司は, 保護観察官で十分でないところを補い, 地方委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて, 保護司法の定めるところに従い, それぞれ地方委員会又は保護観察所の所掌事務に従事するものとする」とあります。

選択肢4 誤り。選択肢3の解説にあるように「 保護観察所長等の指揮監督を受けて」という保護司の性格がわかっていれば, これはないですねえ。保護観察の終了や延長等法の執行場面に関しては, 保護観察所長や裁判所の決定事項です。

選択肢5 誤り。選択肢にもあるように, 保護司は民間人ではありますが, 身分は非常勤の一般職国家公務員になるので, もちろん国家公務員として個人情報の守秘義務は課せられています。

さて2問目終了ー。次いってみようー!

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