第25回-社会専門150

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問題150 保護観察所が連携する関係機関, 施設に関する次の記述のうち, 最も適切ななものを1つ選びなさい。
1 仮釈放の決定に関して検察庁。
2 一般違守事項の決定に関して裁判所。
3 協力雇用主の確保に関して矯正施設。
4 就労支援対策に関して福祉事務所。
5 住居の確保が困難な者に関して自立準備ホーム。

さて, 最後の問題。保護観察所関係の問題多いですね。なんかこの問題日本語おかしくく感じるのは僕だけでしょうか??基本的には捨問題だと思います。

選択肢1 誤り。仮釈放は, 自由刑, 保護処分の執行のため矯正施設 (刑務所, 少年刑務所, 拘置所, 少年院, 少年鑑別所, 婦人補導院) に収容されている者で, 一定の要件を満たす者について期間満了前に行う条件付釈放のことを言います。この決定は, 刑事施設の長, 少年院の長等の申し出によって地方更生保護委員会が判断します。

選択肢2 誤り。保護観察対象者には, 一般遵守事項(対象者全員にづけられるルール)と特別遵守事項(事件の内容や事件に至った経緯等を踏まえ,個人の問題性に合わせてづけられるルール)が課されます。保護観察官や保護司が対象者を指導監督するときには,まず,この遵守事項に違反していないかといった点を確認します。この一般遵守事項は, そもそも更生保護法50条に規定されています。具体的には,
・ 再び犯罪をすることがないよう,健全な生活態度を保持すること
・ 保護観察官や保護司の面接を受けること
・ 生活状況を申告し,必要に応じて生活実態に関する資料を提出すること
・ 転居や旅行をする場合には,事前に保護観察所長の許可をうけること
などが規定されています。

選択肢3 誤り。イマイチ意味がわかりにくいですねえ。協力雇用主は, 保護観察所対象者, 更生緊急保護対象者を事情を理解した上で雇用に協力する事業主のことです。この確保は, 矯正施設ではなくハローワークが主体となって行います。

選択肢4 誤り。これって誤りかなあ。更生保護において福祉事務所が関与することは多いですし, そこから就労支援を行うことは十分に考えられます。出題者の意図としては, 矯正施設,保護観察所及び公共職業安定所等が連携する仕組みを構築した上で,矯正施設入所者に対して,公共職業安定所職員による職業相談,職業紹介,職業講話等を実施する出所者総合的就労支援のことを示したいのかなあ。

選択肢5 正答。わざわざこれー?って感じですがこれが正答みたいです。自立準備ホームとは, 日本の法務省の「緊急的住居確保・自立支援対策」にもとづいて, 人々に一時的に住居を提供し, 自立を促す施設のことです。保護観察所に登録したNPO法人や社会福祉法人が管理する施設の空き部屋を活用し, 保護観察所の委託を受けて身寄りのない出所者や保護観察中の人らに提供します。

うーむ今日はここまでーー!!

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