第26回-社会専門147

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問題147 更生保護法における保護観察に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 保護観察の目的は, 犯罪をした者及び非行のある少年に対する適切な社会内処遇を行うことにより, 再犯を防ぎ, 非行をなくすことである。
2 保護観察を実施する機関は, 仮釈放については裁判所, 保護処分については地方更生保護委員会である。
3 権力的性格を有する指導監督と福祉的な性格を有する補導援護の内容は, 更生保護法において, 保護観察の種類に応じて具体的に定められている。
4 保護観察官は指導監督を行い, 保設司は補導援護を行うといった役割分担が更生保護法に明記されている。
5 更生保護法には保護者に対する措置が規定されており, 保護観察官は必要があれば親に対しても指導を受けるよう命じることができる。

さて, 2年目。どうやら保護観察はほぼ毎年出題されているのでしっかり見ておきましょうー!

選択肢1 正答。保護観察は, 施設内処遇ではなく, 社会内処遇によって犯罪者が再び犯罪をすることを防ぐ, 非行少年の非行をなくすなどを目的として行われるもので, 指導監督と補導援護のダブルロールがあります

選択肢2 誤り。保護観察は, 保護観察所に所属する保護観察官保護司の協働で行われます。仮釈放等の審理は, 地方更生保護委員会の3人の委員が合議で決定します。

選択肢3 誤り。ワークブックを見てみると, 「保護観察は権力的・監督的な性格を有する指導監督と, 援助的・福祉的な性格を有する補導援護の2つの側面で成り立っている」とあるので正解かなあと思ったのですが, 「保護観察の種類に応じて」というとこが違うのだと思います。ちなみに, 保護観察の種類は, 家庭裁判所の決定により保護観察に付された者(1号観察), 少年院を仮退院した者(2号観察), 仮釈放された者(3号観察), 刑の執行を猶予され保護観察に付された者(4号観察), 婦人補導院を仮退院した者(5号観察)があります。

選択肢4 誤り。保護司は, 更生保護に関わる行政委嘱ボランティアで, 保護観察官に協力し, 主に犯罪者及び非行少年の保護観察, 環境調整, 犯罪予防などの活動を行います。両者の職務は選択肢のように厳密に区分けされているものではなく, 協働して行うものです。

選択肢5 誤り。第59条を抜粋します。「保護観察所の長は, 必要があると認めるときは, 保護観察に付されている少年の保護者に対し, その少年の監護に関する責任を自覚させ, その改善更生に資するため, 指導, 助言その他の適当な措置をとることができる。」とあります。ただ「命ずることができる」はちょっと言いすぎですね。

さて今日もあと4問がんばろー!!

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