第27回-社会専門148

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問題148 保護観察官と保護司に関する次の記述のうち, 適切なものを1つ選びなさい。
1 保護司には, 一定の刑に処せられた者のほか, 成年被後見人又は被保佐人はなれないなどの欠格条項が定められている。
2 保護観察官同様に保護司にも, 国家公務員法が全面的に適用される。
3 保護司の任期は2年であり, 対象者との関係が適正に保たれるように, 原則として再任はされない。
4 対象者の福祉的支援を含む補導援護については保護司が担い, 遵守事項を守らせるための指導監督は保護観察官が担っている6
5 更生保護活動への社会的関心の高まりに伴い, ここ数年, 全国の保護司定数は毎年増員されている。

保護観察官と保護司に関する問題です。これもよく出題される内容なのでしっかり復習しておきましょう。

選択肢1 正答。保護司は, 保護観察所長が, 候補者を保護司選考会に諮問して, その意見を聴いた後, 法務大臣に推薦し, その者のうちから法務大臣が委嘱します。
保護司には, 1) 人格及び行動について, 社会的信望を有すること , 2) 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること, 3) 生活が安定していること, 4) 健康で活動力を有していること, が求められており, 成年被後見人又は被保佐人や禁錮以上の刑に処せられた者などは欠格条項が定められています。

選択肢2 誤り。保護司の身分は非常勤の一般職国家公務員なので, 「全面的に適用」は誤っていますね。ちなみに、事故などの際の国家公務員災害補償法などの対象にはなっています。

選択肢3 誤り。更生保護に関わる行政委嘱ボランティアである保護司の任期は2年で再任可能です。高齢化の問題もあるので76歳以上の場合には再任に制限があります。

選択肢4 誤り。保護司は, 保護観察官に協力し, 主に犯罪者及び非行少年の保護観察, 環境調整, 犯罪予防などの活動を行うものでそういう役割分担はありません。

選択肢5 誤り。保護司の定員は, 保護司法で52,500人と決められていますが, 実人員は, 平成17年以降4万8千人台で推移し, ここ数年は減少傾向にあります。平均年齢(63歳) と高齢化が進んでいます。

さてあと2問ー。

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