第28回-社会専門149

問題149 更生保護施設に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 更生保護施設は, 更生緊急保護の対象者に限って収容保護を行う。
2 更生保護施設の収容期間は, 3か月を超えてはならない。
3 更生保護施設は, 少年と成人とを別の施設に収容しなければならない。
4 更生保護施設は, 被保護者に対して社会復帰のための処遇を実施する。
5 更生保護施設の運営は, 社会福祉法人に限定される。

おっこれはちょっとめずらしいタイプの問題ですね。次年度以降も出題の可能性があるのでしっかり見なおしておきましょうー。
更生保護施設は, 帰住先のない保護観察中の者を一定期間保護し, その円滑な社会復帰や自立更生を助け, 再犯を防止するための施設で全国に100箇所以上設置されています。

選択肢1 誤り。更生保護施設の対象は, 保護観察の対象者, 刑務所からの対処者, 婦人補導院からの退院者など多岐に渡ります。ちなみに, 更生緊急保護の対象者は, 刑期満了者のことです。仮出所や執行猶予, 保護観察処分のものと, 刑期満了者の処遇が微妙に異なることはなんとなくわかると思います。

選択肢2 誤り。これは難しい。更生保護施設の収容機関は, 基本的には保護観察機関に準じていると考えられます。なので3ヶ月っていうのはなさそうかなあ。

選択肢3 誤り。こういう規定は、いろいろ探してみたけど見つかりませんでした。。。ないことを証明するのは大変ですが。。

選択肢4 正答。 被保護者の社会復帰を支援するのが目的の施設なのでこの選択肢は外しようがないですね。

選択肢5 誤り。これは二年連続の問題じゃないかな。更生保護施設の大部分は更生保護法人が運営しています。それ以外のも社会福祉法人, NPO法人などでも運営可能です。

さーーてあといよいよ次はラスト問題ーー!

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第28回-社会専門148

問題148 保護観察官及び保護司に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 保護観察官の職務は, 法執行に関わる保護観察の実施であり, 犯罪予防活動については, 地域社会の実情に精通した保護司の職務とされている。
2 保護観察官が, 保護司なしに直接, 保護観察事件を担当することはない。
3 保護司には給与は支給されないが, 職務に要した費用は実費弁償の形で支給されている。
4 保護司は, 保護観察官とは異なか職務上知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重する義務はない。
5 保護観察対象者の信教の自由に配意して宗教家は保護司になることが認められていない。

保護観察官及び保護司に関する問題も, ほぼ毎年セットで出題されています。しっかり復習しておきたいですね。

選択肢1 誤り。両者は協働するもので, 明確な役割分担があるわけではありません。というか二問連続ほとんど同じ選択肢じゃないですか・・・これ誰もチェックしてないの??

選択肢2 誤り。保護司は, 保護観察官に協力し, 主に犯罪者及び非行少年の保護観察, 環境調整, 犯罪予防などの活動を行う行政委嘱ボランティアです。人員が不足していることもありますし, 保護観察官のみで保護観察事件を担当することは十分にありえます。

選択肢3 正答。身分は非常勤の一般職国家公務員であり, 給与は支給されません。選択肢の用に交通費など職務に要した費用は実費弁償の形で支給されています。

選択肢4 誤り。これは外せた選択肢ですね。保護司法9条を抜粋します。
第九条 保護司は, その使命を自覚し, 常に人格識見の向上とその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努め, 積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。
2 保護司は, その職務を行うに当つて知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し, その名誉保持に努めなければならない。

選択肢5 誤り。欠格条項には, 成年被後見人又は被保佐人や禁錮以上の刑に処せられた者 が定められていますが, 宗教に関する規定はありません。実際, 宗教家が保護司として活躍している例は多そうですね。

さて後二問ー!!!

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第28回-社会専門147

問題147 保護観察に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 少年院からの仮退院者や児童自立支援施設からの退所者には保護観察が付される。
2 少年事件の保護観察を実施する機関は児童相談所であり, そこには保護観察官が配属されている。
3 犯罪をした者及び非行のある少年に対し, 矯正施設や社会内において適切な処遇を行うことにより改善更生を助けることが保護観察の目的である。
4 保護観察官が指導監督, 保護司が補導援護を行う役割分担を行っている。
5 法務大臣が指定する施設などにおいて, 一定期間の宿泊の継続とそこでの指導監督を受けることが特別遵守事項の一つとされている。

さーーていよいよ最後の4問です!今日で終わらせちゃうぞー!
この問題は、保護観察に関する問題です。保護観察は毎年のように出題されるので結構サービス問題なのかなあと思ったんですが。。。

選択肢1 誤り。保護観察の5種類は何回も出ているのでもういいですよねえ。「児童自立支援施設からの退所者」は保護観察の対象ではありません。

選択肢2 誤り。これは。。児童相談所ではなく保護観察所ですよね。イマイチ意味がわかりませんねえ。

選択肢3 誤り。保護観察は社会内処遇が原則なので「矯正施設や」というところが違うんだと思います。更生保護法の第一条を抜粋します。

この法律は, 犯罪をした者及び非行のある少年に対し, 社会内において適切な処遇を行うことにより, 再び犯罪をすることを防ぎ, 又はその非行をなくし, これらの者が善良な社会の一員として自立し, 改善更生することを助けるとともに, 恩赦の適正な運用を図るほか, 犯罪予防の活動の促進等を行い, もって, 社会を保護し, 個人及び公共の福祉を増進することを目的とする。

選択肢4 誤り。これまった同じ選択肢が4年で3回出題されています。両者が協働するもので役割分担があるわけではありません。

選択肢5 正答。特別遵守事項は, 事件の内容や事件に至った経緯等を踏まえ,個人の問題性に合わせてづけられるルールです。この特別遵守事項の中には, 薬物依存の自立支援施設への入所や性犯罪者処遇プログラムを受けることなどが含まれることもあります。

さて、一問め終了ーあと3問ーー!

 

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第27回-社会専門150

問題150 更生保護における最近の取組に関する次の記述のうち, 適切なものを2つ選びなさい。
1 仮釈放者を対象に犯罪傾向などの問題性に応じた重点的, 専門的処遇を行うために, 自立更生促進センターが全都道府県に設置された。
2 高齢又は障害により自立が困難な矯正施設退所者等に対し, 退所後直ちに福祉サービスにつなげるなど, 地域生活に定着をはかるため, 地域生活定着支援センターが設置された。
3 個々の保護司への支援の必要性や, 保護司会がより組織的に処遇活動や犯罪予防活動を行う観点から, 更生保護サポートセンターが設置された。
4 刑の一部の執行猶予制度が新設され, 薬物使用等の罪を犯した者に対して, 裁量的に猶予期間中保護観察を付すことができることになった。
5 更生保護施設への入所に限界があることから, 緊急的住居確保, 自立支援対策の一つとして, 「自立準備ホーム」が法務大臣の許可の下に設置できることになった。

さて, 3年目最後の問題ですね。「最近の取組」って言われてもどこからどこまでが最近なんだかわからないので, ただの用語問題かなあ。

選択肢1 誤り。ある種の犯罪的傾向を有する保護観察対象者に対しては,指導監督の一環として,その傾向を改善するために,専門的処遇プログラムとして,心理学等の専門的知識に基づき,認知行動療法を理論的基盤として開発された,体系化された手順による処遇が行われています。専門的処遇プログラムとしては,性犯罪者処遇プログラム,覚せい剤事犯者処遇プログラム,暴力防止プログラム及び飲酒運転防止プログラムの4種があり,その処遇を受けることを特別遵守事項として義務づけて実施しています。これは保護観察所で行われているので誤りですね。
自立更生促進センターは, 親族や民間の更生保護施設では円滑な社会復帰のために必要な環境を整えることができない刑務所出所者等を対象として,国が設置した一時的な宿泊場所を提供するとともに,保護観察官が直接,濃密な指導監督と手厚い就労支援により,これらの者の改善更生を助け,再犯を防止し,安全・安心な国や地域づくりを推進することを目的として,設置・運営しています。

選択肢2 正答。地域定着支援センターは, 高齢又は障害を有するために福祉的な支援を必要とするものに対する支援を行います。各都道府県に設置されています。

選択肢3 正答。2008年に設置された更生保護サポートセンター は, 地域における保護司の拠点で保護司が駐在し, 地域の関係機関と協力し保護観察中の者の支援や住民からの犯罪非行相談に応じます。2008年て最近なんですかねえ。

選択肢4 誤り。「裁量的に猶予期間中保護観察を付す」という部分が異なっていますね。刑の一部執行猶予制度は, 刑を一定期間受刑させたのち, 残りの刑期の執行を猶予する制度です。執行猶予が刑の途中であるというイメージで捉えればわかりやすいと覆います。社会内処遇を通じて, 受刑者の社会復帰促進や, 保護観察による再犯防止などを目的に行われます。

選択肢5 誤り。自立準備ホームは, 保護観察対象者等であって適当な住居の確保が困難な者について, 更生保護施設以外の宿泊場所に宿泊させて行う措置を委託されるものです。このホームでは, 法務省の「緊急的住居確保・自立支援対策」にもとづくものですが, 法務大臣の認可ではなく, 保護観察所への登録制になっています。

さーて今日はここまでー。いよいよ明日でおしまいです!!張り切っていきましょうー!

 

 

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