第27回–共通科目80

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問題80 法定後見における補助に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 補助開始の審判には, 本人の同意は必要とされない。
2 補助の開始には, 精神の状況につき鑑定が必要とされている。
3 被補助人は社会福祉士になることができない。
4 補助監督人がいない場合で利益相反するときには, 補助人は臨時補助人の選任を請求しなければならない。
5 複数の補助人がいる場合, 補助人は共同して同意権を行使しなければならない。

後見制度に関する問題です。毎年必ず一問は出るので, これは解いておきたい。この問題は補助人に特化しているので例年よりも少し難しいかも。

選択肢1 誤り。これは大事ですね。被補助人の判断能力は成年被後見人や被保佐人に比べると減退の程度は軽度のため, 本人以外の者による補助開始の審判は, 本人の意思を尊重すべく本人の同意がなければできないことになっています。

選択肢2 誤り。選択肢1の解説にもあるように補佐の場合は本人の同意に基づくので鑑定は必要がありません。後見・保佐の場合には鑑定が行われることが多い様子ですね。

選択肢3 誤り。成年被後見人や被保佐人については, 社会福祉士も含む国家資格等で欠格要件とされており, その資格を得ることはできませんが, 補助人に関してはそのような欠格要件に当てはまらず, 資格において不利になることはありません。

選択肢4 正答。また利益相反だ。。二回目。「補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については,補助人は,臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。」とあります。

選択肢5 誤り。複数の補助人が存在する場合には, あらかじめ同意見の範囲を決めておくことになります。例えば, 土地についてはA補助人, 福祉サービスについてはB補助人といった感じでしょうか。

今日はここまでー。

カテゴリー: 第27回共通科目, 権利擁護と成年後見制度 パーマリンク