第28回-共通科目61

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問題61 「障害者総合支援法」における基幹相談支援センターに関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 社会福祉士を置くことが義務づけられている。
2 総合的・専門的な相談支援を行う。
3 障害者支援施設の整備に関して都道府県と協議を行う。
4 包括的・継続的ケアマネジメント業務を行う。
5 介護予防ケアマネジメント業務を行う。

ごくごく普通に考えれば, 自然と選択肢はかなり絞れるはず。。基幹相談支援センターは, 地域における相談支援の中核的な役割を持つ相談支援センターで, 市町村に任意設置されるものです。

選択肢1 誤り。相談支援専門員として、社会福祉士, 精神保健福祉士, 保健師等の配置が想定されていいますが, 必置義務はありません。

選択肢2 正答。設問のとおりです。基幹相談支援センターは総合的, 専門的な相談支援の役割が求められています。

選択肢3 誤り。基幹相談支援センターの役割ではありません。障害者総合支援法89条では, 「地方公共団体は, 単独で又は共同して, 障害者等への支援の体制の整備を図るため, 関係機関, 関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉, 医療, 教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される協議会を置くように努めなければならない。 」とありますので, 協議会の役割じゃないかな。

選択肢4 誤り。んー。自信ないなあ。これは, 市町村が指定する指定特定相談支援事業所の説明だと思います。計画相談支援においてケアマネメジントを用いた支援を行い, 継続サービス利用支援でモニタリングを行いながら継続したケアマネジメントを行います。
※ここは出版社の解説とちょっと異なるので注意してください。

選択肢5 誤り。選択肢は地域包括支援センターの説明です。地域包括支援センターはこちらでも出題されているのでチェックしておきましょう。

うむこちらも歯ごたえのある問題でした。今日もあと1問!

 

カテゴリー: 第28回共通科目, 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 パーマリンク