第28回-社会専門125

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問題125 労働法上の労働契約, 就業規則, 労働協約に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 労働契約とは, 労働組合と使用者との間の集団的な労働条件の取決めである。
2 労働契約で合意した場合には, 就業規則で定めた労働条件を下回ることができる。
3 使用者が就業規則を変更する場合, 労働者代表の意見を聴く必要はない。
4 就業規則は, 労働協約に反する定めをしてはならない。
5 労働協約は, 口頭の申合せにより効力を生ずる。

労働関連法規は毎年のように出ているけど, 毎回ちょっとづつ違うのでなかなか絞りきれませんね。。過去問だけではちょっと難しいかなあ。

選択肢1 誤り。選択肢は労使協定の説明だと思います。労働者代表または労働組合と, 使用者との間で労働条件やその他の事項について取り決めを行い, それを書面化したものを「労使協定」といいます。労働契約は, 個別に行うものなので誤りです。

選択肢2 誤り。これは去年出てましたね。労働契約法12条では, 「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は, その部分については, 無効とする。この場合において, 無効となった部分は, 就業規則で定める基準による。」とあります。

選択肢3 誤り。これも去年と同じかなあ。労働基準法の90条を抜粋。「使用者は, 就業規則の作成又は変更について, 当該事業場に, 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合, 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」とあります。まあ普通に考えてそうですよね。

選択肢4 正答。労働協約は, 労働組合と使用者またはその団体と結ばれた労働条件などに関する取り決めのことです。この取り決めに反する就業規則って確かにダメに決まってますよね。

選択肢5 誤り。労働協約は, 書面に作成し, 労使双方が署名し, 又は記名押印することが効力発生要件となっています。

さて, この科目も4年目最後の問題でした。結構パターン化された問題が多いので, しっかり学習すれば点数の取りやすい科目かもしれませんね。今日はここまでー。

 

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