第25回-社会専門145

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問題145 事例を読んで, 生活保護受給者に対する就労支援に関する次の記述のうち, 最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Fさん (50戯, 男性) は, 持病があり生活保護を受給している。主治医から「軽労働であれば就労可能」と言われているが, Fさん自身は就労意欲が持てず「自分に仕事ができるかどうか自信がない」と話している。Fさんを新たに担当することになった担当ケースワーカーは, Fさんの就労支援について検討を始めた。

1 Fさんの場合, 稼働能力の活用要件として, 福祉事務所の就労支援員による就労支援プログラムへの参加を義務づけることができる。
2 Fさんの場合, 福祉事務所と公共職業安定所 (ハローワーク) との連携による「福祉から就労」支援事業への参加を義務づけることが望ましい。
3 Fさんの場合, 期限を決めて, まずは, 自分自身で求職活動をしてもらうことが望ましい。
4 Fさんの場合, まずは, 担当ケースワーカーとFさんとの信頼関係の構築から始め, 自立を阻害する要因を的確に把握することが望ましい。
5 Fさんの場合, 稼働能力の活用要件として, 福祉事務所における就労意欲喚起プログラムヘの参加を義務づけることができる。

おお事例問題だー!これは確実に解きたいサービス問題ですね。

選択肢1 誤り。就労支援プログラムの対象者の選定にあたり, 被保護者には事前に就労支援の内容を説明し, 被保護者の意思を確認する必要があります。「義務づける」という部分が誤りですね。

選択肢2 誤り。「福祉から就労」支援事業とは, 関係機関の連携体制を整備の上, 生活保護受給者等を対象に綿密な支援を行い, 就労による自立の実現を目指す事業です。Fさんは可動能力があることからもちろん, 対象となる事業ではありますが, 「義務づける」のは支援としては行き過ぎだと思います。

選択肢3 誤り。「自分に仕事ができるかどうか自信がない」人に自分で求職活動するのが望ましいとは思えませんね。

選択肢4 正答。信頼関係を築くという意味ではこれは正答にしたいところです。ただ, 「阻害する要因」の部分はウィークネスの視点なので他の選択肢によっては誤りになってもおかしくないですね。

選択肢5 誤り。就労意欲喚起プログラムは, 就労意欲が低下している人に対して支援を行い, 就労意欲の喚起を図ることを目的としたプログラムです。これも「義務づける」ことはできませんね。

これはサービス問題でした。さて後一問でおしまいー!

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