第25回-共通科目55

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事例を読んで, 医療保険制度に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
会社員のHさんは, 健康保険の被保険者であるが, うつ病により会社を休職し, 健康保険の傷病手当金を受給している。うつ病の原因が職場環境にあると考え, 労働者災害補償保険法 (以下「労災保険」という。) による労働災害の認定を請求するとともに, 病気の治療に専念するため, 会社を退職することを予定している。

1 Hさんに支給される傷病手当金の額は, 休業前の6か月間に支払われた平均賃金の80%である。
2 Hさんが退職後も傷病手当金の支給を受けるためには, 健康保険の任意継続被保険者となる必要がある。
3Hさんが健康保険の被保険者となって1年を経過する前に休職した場合には, 傷病手当金は支給されない。
4 周さんに対する傷病手当金は.労務不能となった日から連続する3日間の待機期間の後, 4日目から最長で1年6か月間支給される。
5 Hさんの請求が認められた場合, 労災保険に基づく休業補償給付が支給されるため, 健康保険による傷病手当金は減額される。

ちょっと更新をさぼっていました。なかなか忙しいなあー。

労災保健と健康保険の傷病手当金についての問題です。これも結構な頻度で出題されるので注意が必要です。傷病手当金といえば健康保険の加入者に対して支払われるものですが, 雇用保険の傷病手当とこんがらがるので注意が必要です。

傷病手当金は, 病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で, 被保険者が病気やケガのために会社を休み, 事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。傷病手当金の支給期間は, 傷病手当金の支給開始日から暦で最長1年6か月までです。こちらのページが分かりやすいですね。

 

選択肢1 誤り。傷病手当金は標準報酬月額の3分の2です。

選択肢2 誤り。この設題もよく出題されます。傷病手当を受ける権利を有している人が退職により, 国民健康保険に変更しても傷病手当を受給する権利はなくなりません。

ちなみに, なお, 任意継続被保険者及び特例退職被保険者の方には, 元々傷病手当金は支給されません。これは, 病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するという観点からみれば元々収入がない人に対する保証としては機能しないのであたりまえのことですね。

選択肢3 傷病手当の支給要件の中に, 被保険者期間の要件はありません。これもよく出題されるので覚えておく必要があります。このことは, 保険というシステムで考えると理解できると思います。例えば, 火災保険に加入して一ヵ月後に火事になっても火災保険は適用になりますよね。それと同様です。

選択肢4 これが正答です。この3日間の待機期間についてもよく出題されます。途中で一日勤務しても駄目です。連続したというところも重要なのでよく覚えておかないといけませんねー。

選択肢5 誤りです。労災保険と健康保険の関係についてもよく出題される内容なのでチェックが必要です。停止と併給についてはよく分からなくなるのですが, 基本的には所得保障かどうかというのが大事なのではないかと思います。つまり, 障害年金や老齢年金は, 所得を保障するための年金保険ではありませんよね。こういう場合には, 併給になります。しかし, 選択肢の労災保険による休業補償と健康保険による傷病手当は「病気や怪我を理由として働けなくなった時の所得保障」という意味では同じ内容です。そのため, 両者を同時に受ける事はできません。この場合には, 労災が優先されると考えられますー。

おわったー社会保障ーーー。お疲れまですー!

 


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