第25回-共通科目66

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生活保護における各種の扶助に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 生活扶助には, 基準生活費に当たる第1類費や第2類費のほか, 各種の加算があり, うち, 母子加算は, 母子世帯のほか父子世帯も対象としている。
2 生活扶助は, 個々人に必要な生活費としての側面もあるため, 世帯員が複数の場
合, 個人に対して金銭が給付されるのが原則である。
3 教育扶助は, 高校や大学での修学にも対応できるよう;義務教育終了後においても支給される。
4 医療扶助は, 医療保険制度による指定医療機関に委託して行われ, 現物給付を原則としている。
5 生業扶助は, 現に就いている生業の維持を目的とするため, 生業に就くために必要な技能の修得はその範囲に含まれない。

生活保護の扶助に関する問題ですね。実際に僕が現役で勉強していた頃と問題形式はあまり変わっていません。こういう問題は確実に解いておきたい所ですね。

選択肢1 これが正答です。このページがわかりやすいです。基準生活費の第一類とは, 飲食物費や被服費など個人単位に消費する生活費についての基準であり, 年齢別に設定されています。第2類費は, 世帯全体としてまとめて支出される経費であり, 世帯人員別に設定されています (冬期加算も含む)。例えば, 母(50)子(30)の二人世帯の場合は, 第2類に加えて, 二人分の第1類を足したものが基準生活費になります。基準生活費には, 妊産婦加算, 老齢加算, 母子加算, 障害者加算, 在宅患者加算, などさまざまな加算があります。選択肢の中の母子加算は父子家庭でも対象になります。

選択肢2 誤り。これは明らかに間違いですね。世帯単位の原則です。世帯主に対して一ヶ月単位で支給されます。

選択肢3 誤り。これはよく出題されます。このページがわかりやすいですね。高校就学費用は, 義務教育ではないために教育扶助ではなく, 就職自立の有効な手段としての観点から「生業扶助」として支給されます。費用は, 公立高校費用相当分が基準となります。これはH16年から始まった制度なのでリンク先を詳しく見ておいたほうがいいかと思います。

選択肢4 誤り。少し誤解しそうな問題でした。現物給付はあっています(医療券の発行)。間違っているところは, 「医療保険制度による」というもので, ここを生活保護法によるといえば, 正しいです。もしくは, さきほどの問題の中にあった医療保護施設での受診でもかまいません。

選択肢5 誤り。これもすぐに除外できる問題ですね。生業扶助とは, 自立を助長するために, 生業に必要な資金, 器具又は資料, 生業に必要な技能の修得, 就労のために必要なものに対しての扶助となります。選択肢3にもあったように高校のその対象となります。また, 各種の専門学校への進学費用なども対象となる場合もあります。

今日はここまでー。


カテゴリー: 第25回共通科目, 低所得者に対する支援と生活保護制度 パーマリンク