第25回-共通科目70

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事例を読んで, 医療保険に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Cさんは40年以上勤めあげた会社を63歳で退職し, 年金生活を送ることになった。Cさんは民間の大手企業に勤める息子と同居している。退職すると, 自分が属していた健康保険組合の被保険者証を返還しなければならず, その翌日から所属していた会社の被保険者資格がなくなるCさんは新たな医療保険に加入するため, その方法について決める必要があった。
1 Cさんは, 引き続きその会社の任意継続被保険者として加入できるが, 被保険者への適用期間は最長1年間である。
2 Cさんが国民健康保険の適用対象者となれば, 世帯ごとに都道府県が算定した額に基づいて保険料が請求される。
3Cさんが国民健康保険の適用になれば, その自己負担の割合は3割である。
4Cさんは前期高齢者医療制度の適用対象者となる。
5 Cさんは自分の保険料を支払って, 同居する息子が加入する健康保険の被扶養者 (家族) となることができる。

社会保障で出てきそうな問題ですねー。事例形式にはなっていますが, 選択肢の制度の基礎知識を問うもので, 比較的難易度は低いと思います。

選択肢1 誤り。任意継続についてはこちらを参考に。任意継続は健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あり, 退職の翌日から20日以内に手続きをすれば, その後継続して2年間は, 任意継続被保険者として退職後も同一の健康保険に加入する事ができます。赤字の数字はすべて基礎知識なのでぜひ覚えておきましょう。リンク先にメリットについても記載されているので一度読んでおくといいと思います。

選択肢2 誤り。これも基礎的な問題です。国民健康保険の保険者は市町村なので, 自治体によって額が変わってきます。こちらに大阪府内の地域差がのってました。結構違うもんなんですね。。

選択肢3 正しい。国民健康保険の自己負担は年齢や所得によって微妙に異なります。こちらを参考に。「手続き・届出110」のサイトはこれ以外でもかなり詳しく載っていていつもお世話になっております。スクリーンショットを貼づけておきますので必須知識としてしっかりと覚えましょう。Cさんの場合は, 63歳なので3割負担ですね。

選択肢4 誤り。これはすぐにわかります。前期高齢者は65歳以上75歳未満ですね。

選択肢5 誤り。これはちょっと出題意図がよくわかりませんねえ。。扶養に入るのであればみずから保険料を払うってことはないでしょう。。

今日はここまでー。


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