第25回-共通科目75

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理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士及び介護福祉士の資格と業務に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 理学療法士又は作業療法士の行う理学療法又は作業療法は, 保健師助産師看護師法の規定にかかわらず, 診療の補助としての位置づけがなされている。
2 理学療法とは, 身体又は精神に障害のある者に対し, 主として応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図ることを目的としている。
3 作業療法の対象となる者に, 精神に障害のある者は含まれていない。
4 言語聴覚士の業務の範囲に, 嘘下訓練は含まれていない。
5 介護福祉士であれば, 淡の吸引, 経管栄養等の医療行為を, 介護施設    , 在宅の訪問介護等において実施できる。

多職種に関する問題です。これは解いておきたいところですね。

選択肢1 これが正解です。理学療法士及び作業療法士法に記載されています。ここでいう「保健師助産師看護師法の規定にかかわらず」というのは, 医師の診療補助をしていいのは保健師助産師看護師等であるという業務独占のことを示しているのではないかと思います。診療の補助は看護師などの業務独占だけど, 作業療法や理学療法に関しては違いますよーという意味でとらえればいいのではないかと思います。

選択肢2 誤り。これは作業療法士の説明です。理学療法は, 「身体に障害のある者に対し, 主としてその基本的動作能力の回復を図るため, 治療体操その他の運動を行なわせ, 及び電気刺激, マッサージ, 温熱その他の物理的手段を加えることをいう」と定義されています。両者の違いについては一般的にも混同されがちですが, 簡単に言えば, 理学療法士は身体面, 作業療法士は身体+精神心理面です。最も明確な範囲としては理学療法は精神疾患をその対象にしていないことですね。

選択肢3 誤り。選択肢2の説明を参考にしてください。

選択肢4 誤り。言語聴覚士は一般にSTと呼ばれます。音声, 言語, 聴覚などの機能に障害がある人に対して, その機能の維持向上を図るため言語練習やその他の練習, それに必要な検査及び助言・指導・援助を行うことを主たる業務とするリハビリ専門職です。第42条によって, 医師または歯科医師の指示の下に, 嚥下訓練を行うことのできる職種であることが明示されています。

選択肢5 誤り。これはホットトピックですね。社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により, 平成24年4月1日から, 一定の研修を受けた介護職員等においては, 医療や看護の連携による安全確保が図られていること等, 一定の条件の下で, 医療行為である喀痰吸引等の行為を実施できるようになりました。それまで, 介護職員等によるたんの吸引等の医療行為は, 当面のやむを得ない措置として一定の要件の下に運用(実質的違法性阻却)されてきましたが, これが法律上明記されたことは大きな一歩だと思います。

選択肢は, 「介護福祉士であれば」というところが誤りですね。

さー今日はここまでー。


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