第26回-精神専門44

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問題 44「障害者総合支援法」における精神障害者の地域移行支援に関する次の記述のうち, 正しいものを2つ選びなさい。
1 一般病床に1年以上入院している者も利用できる。
2 特別養護老人ホームに入所している者も利用できる。
3 障害者支援施設に入所している者も利用できる。
4「医療観察法」に基づき, 指定医療機関に入院している者も利用できる。
5 グループホーム(共同生活援助)に入居している者も利用できる。

地域移行支援の対象者に関する問題です。結構ニッチな所もついて来ます。。過去問だけでは解けない問題ですが, よく考えれば選択肢は絞れそうですが。

地域移行支援についての詳細はこちら。正確な資料がネット上では見つからなかったので, 現場の人にきいてみました。地域移行支援事業は, 「障害者施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者につき, 住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行うもの」です。

選択肢1 誤り。「一般病床」というところがおかしいですね。「精神病床」の間違いだと思います。ちなみに機関ですが, 地域移行支援を利用できるのは, 長期に渡って入院や入所している人となっているので, 一年以上の人を中心としています。一年未満でも, 医療保護入院や措置入院等, 住居の確保が困難である人や, 早いうちにサービスを利用することで長期化を予防できる人も対象になっています。

選択肢2 誤り。地域移行支援事業は元々は精神障害者を対象とした退院促進事業が都道府県地域生活支援事業として行われていましたが, これが障害者全体に対象を拡大して, 個別給付となったものです。高齢者分野では適応となっていません。

選択肢3 正答。一番最初の説明を参考にしてください。

選択肢4 正答。資料を見ると「地域移行支援の対象となる精神科病院には, 医療観察法の指定医療期間も含まれており, 医療観察法の対象となる者に係る支援に当たっては保護観察所と連携すること」とあります。

選択肢5 誤り。グループホームは, 障害者総合支援法の中の訓練給付に当たります。これは利用期限もありませんし, 日常生活がある程度自立した人が入るものなので, これは障害者施設とはいっても, いわゆる地域移行の対象となる入所施設ではありません。

うーむ。迷う問題が多いなあ。。

カテゴリー: 第26回精神専門科目, 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 パーマリンク