第26回–共通科目62

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問題62「障害者雇用促進法」が定める事業主の雇用義務に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 民間企業における法定雇用率は1.8%である。
2 法定雇用率を下回っている場合は障害者雇用納付金を徴収する仕組みがある。
3 障害者を雇用する事業所においては, 障害者雇用推進者を選任し, 障害のある従業員の職業生活に関する相談指導を行わせるよう努めなければならない。
4 精神障害者保健福祉手帳を所持している従業員を, 雇用している障害者の数に算定することはできない。
5 都道府県知事は雇用率未達成の事業主に対して, 雇入れ計画の作成を命ずる。
(注)「障害者雇用促進法」とは, 「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。

この問題がこの科目で出題されるのは珍しいですねえ。比較的簡単な内容なので改めて確認しておきましょう。

選択肢1 誤り。やっと出題されました。民間企業の法定雇用率は2012年から2.0%に拡充されています。ちなみに, 国・地方公共団体も2.3%, 都道府県教育委員会も2.2%にそれぞれ拡充されています。

選択肢2 正答。障害者雇用促進法の基礎となる問題です。法定雇用率未達成企業は不足一人あたり5万円の雇用納付金が徴収されます。一方, 雇用率達成の事業主に対しては調査一人あたり2万7000円の調整金が支給されます。この雇用納付金はその他の報奨金や助成金として使用されています。

選択肢3 誤り。相談援助を行うのは, 障害者職業生活相談員です。障害者を雇用する事業所に配置する職員として, 障害者雇用推進者と障害者職業生活員がよく出題されるので確認しておきましょう。以下に列記します。

障害者雇用促進者は, 障害者雇用について,実効ある雇用推進措置及び適正な雇用管理を行わせるため,常用労働者数56人以上の規模の民間企業に選任への努力義務を定めているものです。

障害者職業生活相談員は, 5人以上の障害者を雇用する事業所に障害者職業生活相談員を選任し,その者に障害者の職業生活全般についての相談,指導を行うものとして義務化されています。

選択肢4 誤り。2005改正時に精神障害者も実雇用率に算定できることになっています。これは確実に解いておきたい問題です。

選択肢5 誤り。細かい基準は割愛しますが, 記号には, 毎年雇用状況報告が義務づけられており, 障害者雇用率達成の企業には行政指導が入ります。それでも達成できない場合には, 厚生労働大臣 (ハローワークが管轄)によって雇い入れ計画の作成が命令されます。さらに, その計画が実施されない場合には, 企業名の公表 (イメージダウンにつながる)という行政処分が行われます。

今日はここまでー。

 

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