第26回–共通科目77

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問題77 参政権に関する次の記述のうち, 選挙権を有しない者として正しいものを2つ選びなさい。
1 19歳の婚姻している者
2 補助人・保佐人が選任された者
3 成年後見人が選任された者
4 永住者の在留資格をもつ外国籍の者
5 任意後見監督人が選任された者

参政権に関する問題です。結構教養の範囲内だと思いますが, 過去問からだとなかなか難しいかもしれません。すべての選択肢を改めてチェックして置きましょう。

選択肢1 正答。婚姻の有無にかかわらず19歳は選挙権を持ちません。これはすぐに分かったと思います。選挙権は満20歳以上の日本国民に付与されます。また, 非選挙権は衆議院議員が25歳以上, 参議院議員が30歳以上というのも覚えておきましょう。ちなみに県知事も30歳以上ですね。

選択肢2 誤り。被保佐人, 被補助人には選挙権について制約はありません。また, 少し前までは, 成年被後見人となった人は, 選挙権が与えられなくなりましたが, 平成25年5月, 成年被後見人の選挙権の回復 等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立, 公布されました。つまり後見人制度全般によって選挙権には影響しません。

選択肢3 誤り。また先走って説明してしまいました。選択肢2を参考にしてください。

選択肢4 正答。日本においては永住であっても外国人参政権は認められていません

選択肢5 誤り。任意後見人制度とは, 本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に, 将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と任意後見人を, 自ら公正証書の契約によって決めておく制度です。つまり, 任意後見監督人が選任された者とは, 後見が必要な状態になったということを示しますが, 選択肢2と同様に選挙権は制限されません。

ちなみに, 日本において選挙権がなくなる要件としては,

1禁固刑に処せられているもの

2公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ, 実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。

3または刑の執行猶予中の者, 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ, その刑の執行猶予中の者。

4公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により, 選挙権, 被選挙権が停止されている者,

5政治資金規正法に定める犯罪により選挙権, 被選挙権が停止されている者

です。まあ詳しく覚える必要はなさそうなのでざっと一読しておけばいいと思います。

さあ, 今日もあと一問。

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