第27回–共通科目57

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問題57「障害者総合支援法」における障害福祉サービスに関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 視覚障害者に対する同行援護は, 障害支援区分2以上の者が対象である。
2 50歳以上の者に対する生活介護は, 障害支援区分2 (障害者支援施設に所する場合は区分3) 以上の者が対象である。
3 居宅介護や重度訪問介護において, 一定の研修を修了した介護職員が, 医師の指示の下で喀痰吸引と摘便を実施できるようになった。
4 医療型短期入所は, 医療機関及び医師の常勤配置のある障害者支援施設において実施できる。
5 重度の肢体不自由者のみが対象であった重度訪問介護は, 行動障害を有する障害支援区分3以上の者も利用できるようになった。
(注) 「障害者総合支援法」とは, 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

結構厳しい問題ですが, 今後も出題されると思いますし覚えておけば解けるのでしっかり復習が必要ですね。でも正直すべて覚えておくのはかなり難しい。捨て問題かもしれません。

選択肢1 誤り。厳しい選択肢ですね。同行援護は, 移動に著しい困難を有する視覚障害のある方を対象に, 移動に必要な情報の提供や, 移動の援護, 排せつ, 食事等の介護など外出する際に必要な援助を行う福祉サービスです。障害支援区分は2以上であると同時に, 「歩行」において「全面的な支援が必要」又は「移乗」において 「見守り等の支援が必要」以上, 「移動」にいて「見守り等の支援が必要」以上などに当てはまっている必要があります。

選択肢2 正答。生活介護は障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において, 入浴, 排せつ及び食事等の介護, 創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって, 常時介護を要するものにつき, 主として昼間において, 入浴, 排せつ及び食事等の介護, 調理, 洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援, 創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行うサービスです。このサービスを利用する要件は, 障害程度区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者とされていますが, 年齢が50歳以上の場合は, 障害程度区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者と規定されています。

選択肢3 誤り。「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により, 介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては, 医療や看護との連携による安全確保が図られていること等, 一定の条件の下で『たんの吸引等』の行為を実施できることになりました。医師の指示だけではないのであやまりではないでしょうか。この選択肢ちょっと自信ありません。
メールでコメント頂きました。摘便は医療行為であるため、緊急避難的に行うことはあっても、業として行ってはならないものみたいですね。ざっくりいうと、摘便は駄目ってことみたいです。

選択肢4 誤り。医療型短期入所は, 医療的なケアを必要とする者に対応する短期入所サービスの提供体制の整備促進を図る観点から, 充実した看護体制(7:1以上)をとる医療機関により提供されます。

選択肢5 誤り。重度訪問介護とは, 「重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に, 居宅において, 入浴, 排せつ及び食事等の介護, 調理, 洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う」サービスです。平成26年4月から対象者を障害程度区分が区分4以上であって, 二肢以上に麻痺等がある, 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されているのいずれにも該当する該当する重度の知的障害者・精神障害者に拡大しました。

うーん。きつい問題だった。。

今日はここまでー。

 

カテゴリー: 第27回共通科目, 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 パーマリンク