第27回–共通科目56

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問題56 障害児者福祉制度の歴史的展開に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 精神薄弱者福祉法 (1960年 (昭和35年) ) において, ノーマライゼーシヨンの促進が目的規定に明記された。
2 重度精神薄弱児扶養手当法 (1964年 (昭和39年) ) の制定当初から, 重度身体障害児も支給対象とされていた。
3 国際障害者年 (1981年 (昭和56年) ) を契機として, 重症心身障害児施設が制度化された。
4 障害者自立支援法 (2005年 (平成17年) ) により, 身体障害者福祉法は廃止された。
5「障害者差別解消法」 (2013年 (平成25年) ) では, 「障害者」について, 障害者基本法と同様の定義がなされた。
(注) 「障害者差別解消法」とは, 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。

さて新しい科目。早速曖昧な問題です。これもある程度まで選択肢を減らしてあとはサイコロって感じの問題ですかねえ。

選択肢1 誤り。これは外せた問題ですね。日本でノーマライゼーションの促進が規定されたのは1993の障害者基本法ですね。この規定は1981年の国際障害者年のスローガンが大きな影響を与えています。

選択肢2 誤り。元々重度精神薄弱児に特別児童扶養手当を支給するという制度でしたが, 特別児童扶養手当法に変更された時に「精神又は身体に重度の障害を有する児童」に改められました。これはかなり難しい問題だと思います。

選択肢3 誤り。 重症心身障害児施設は1967 児童福祉法改正時に法制化されました。こちらの論文改めて読んでみると非常に興味深いので是非一読。

選択肢4 誤り。これも外せた選択肢です。障害者自立支援法の成立によって障害福祉サービスは一元化されましたが, 手帳や定義等などはそれぞれの法律によって規定されていますので, 身体障害者福祉法, 知的障害者福祉法, 精神保健福祉法は残されています。

選択肢5 正答。難しい問題ですね。障害者差別解消法における障害者の定義は「身体障害, 知的障害, 精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって, 障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」となっています。これは障害者基本法と同じですね。この科目も長くなりそうですねー。

今日はここまでー。

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