第27回–共通科目55

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問題55 事例を読んで, 医療保険に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
〔事 例〕

自営業者のDさん (72歳) はQ市国民健康保険の被保険者である。民間企業に勤務し, 協会けんぽ (全国健康保険協会管掌健康保険) に加入する息子のEさん (47歳) と二人で暮らしている。Dさんは, 難病の治療のため, 1年以上の入院が必要であると診断され, 隣接するR市にある病院に入院することになった。
1 Eさんが世帯主となっている場合, 国民健康保険料の納付義務はEさんが負う。
2 同一世帯に属するDさんとEさんが同一の月に支払う一部負担金の合算額が所定の額を超える場合, 国民健康保険から高額療養費が支給される。
3 Dさんが病院のあるR市に住所を変更する場合, DさんはR市国民健康保険の被保険者となる。
4 Dさんが退院後に介護保険を利用し, 同一の月の国民健康保険と介護保険の自己負担の合算額が所定の限度額を超える場合, 国民健康保険から高額介護合算療養費が支給される。
5 Dさんが自営業を廃業し, Eさんが加入する健康保険の被扶養者となる場合, Dさんは75歳以降も被扶養者として扱われる。

これはちょっとレアな問題ですね。難しかったなあ。この科目もううんざりw

選択肢1 正答。国民健康保険の納付義務者は世帯主です。事例のようなケースだと, 一般的には世帯主はDさんになっていることが多いと思いますが, Eさんが世帯主の場合にはEさん自身が国保に加入していなくても疑似世帯主としてEさんが納付の義務を負います。

選択肢2 誤り。高額療養費は, 同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合, 一定の金額を超えた分が, あとで払い戻される制度です。これは保険単位なのでDさんとEさんを合算することはできません。

選択肢3 誤り。住所地特例の説明ですね。住所地特例とは, 被保険者が住所地以外の市区町村に所在する病院に入院等をした場合, 住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置のことです。そうでないと病院のある自治体にばかり負担が集中してしまいます。

選択肢4 誤り。高額医療・高額介護合算制度の説明です。これの制度では月額の医療費自己負担が限度額を超えた分が「高額療養費」として支給され, 月額の介護保険費用の限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として支給され, それらを差し引いても年額の限度額を超えた分が, 「高額介護合算療養費」として支給されます。選択肢は月額になっているから間違いなのかな。ちょっと自信がないのでまた見直します。

選択肢5 誤り。75歳以上になると, 後期高齢者医療制度によって現在加入している国保や健保から移行となり, 後期高齢者だけの独立した医療制度に組み入れられます。

よし難関の社会保障もおしまい。少しづつ先が見えてきました。今回の社会保障も例年と同様に難しい内容でした。特に問題54はちょっと厳しくてノーチャンスだったかもしれません。実際の現場でも自分で計算してるワーカーはあんまりいないんじゃないかな。今年の科目の中では0点のリスクがあった科目だったと思います。

今日はここまでー。

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