第27回–共通科目64

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問題64 生活保護法の目的, 基本原理, 原則に関する次の記述のうち.正しいものを1つ選びなさい。
1 生活保護が目的とする自立とは, 保護の廃止を意味する経済的自立のことである。
2 急迫の状況の場合でも, 申請の手続きをとらなければ保護を行うことはできない。
3 保護基準は, 社会保障審議会が定める。
4 必要即応の原則とは, 要保護者の需要を基とし, そのうち, その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において保護を行うことをいう。
5 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は, 生活保護に優先して行われる。

これは比較的難易度の低い問題でしたね。しっかり復習しとこっと。

選択肢1 誤り。なんとなくあ間違いかなあと思わせる文体ですね。このページが素晴らしい説明をしているので参考にしてください。一部抜粋します。

「自立というと, 生活保護から抜け出すこと=経済的に自立することと捉えがちです。しかし, その前に生活再建がなければ経済的に自立を目指すことはとても難しく, 自立を経済的自立と非常に狭く捉えてしまうと, その人にまず必要なものは何なのか, 援助する側は見失ってしまうでしょう」

選択肢2 誤り。これも同一試験で二回目の出題ですね。生活保護法第25条に生活保護を必要とする人が生死にかかわるような差し迫った状況にあるときは, 本人の申請を待たずに市町村長が職権で保護を開始することと職権保護の規定があります。

選択肢3 誤り。第八条に「保護は, 厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし, そのうち, その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。」とあります。

選択肢4 誤り。選択肢は補足性基準及び程度の原理ですね。必要即応の原則とは, 「保護は, 要保護者の年齢別, 性別, 健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して, 有効且つ適切に行うものとする(第九条 )」です。

選択肢5 正答。補足性の原理の観点からも正答だと思います。ただ, この問題でもふれたように絶対的扶養義務と相対的扶養義務についても押さえておく必要がありますね。

今日はここまでー。

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