第27回–共通科目70

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問題70 医療保険の高額療養費制度に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 高額療養費における自己負担額の「世帯合算」では, 被保険者と被扶養者の住所が異なっていても合算できる。
2 高額療養費における自己負担額の「世帯合算」では, 家族が別々の医療保険に加入していても合算できる。
3 高額療養費制度の支給対象には, 入院時の「食費」・「居住費」も含まれる。
4 高額療養費の申請を受けづけた場合, 受診した月から少なくとも1か月で支給しなければならない。
5 高額療養費の支給申請を忘れていても, 消滅時効はなく, いつでも支給を申請できる。

高額療養費はよく出題されますねー。実際の現場でもよく使う制度なので覚えておかないと行けませんね。高額療養費制度とは, 公的医療保険における制度の一つで, 医療機関や薬局の窓口で支払った額が, 暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に, その超えた金額を支給する制度です。

選択肢1 正答。高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても, 同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときは, これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。この世帯合算は住所地が違っていても可能です。例えば大学生で1人暮らししているようなパターンが想像しやすいでしょうか。

選択肢2 誤り。高額療養費における世帯は保険単位です。保険が違うということは, 多くの場合は家計も異なっていますね。

選択肢3 誤り。保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費, 入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

選択肢4 誤り。医療機関等から提出されるレセプトの審査を経て行うため診療月から3ヵ月以上かかります。そのため高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する「高額医療費貸付制度」もあることに留意してください。

選択肢5 誤り。高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は, 診療を受けた月の翌月の初日から2年で, それまでの期間であれば過去にさかのぼって支給申請することができます。

うむ。今日はここまでー。

 

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