第27回–共通科目69

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問題69 福祉事務所に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 福祉事務所の社会福祉主事は, 都道府県知事又は市町村長の協力機関である。
2 福祉事務所の指導監督を行う所員 (査察指導員) 及び現業を行う所員 (地区担当員)は, 社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない。
3 市町村は, その区域を所管区域とする福祉事務所を設置しなければならない。
4 福祉事務所の長は, 社会福祉士でなければならない。
5 福祉事務所の指導監督を行う所員 (査察指導員) 及び現業を行う所員 (地区担当員)は, 生活保護法以外の業務に従事してはならない。

なんか似た様な問題ですねー。明らかに生活保護関係の出身の人が作成した感じです。

選択肢1 誤り。協力機関として位置づけられているのは民生委員です。

選択肢2 正答。社会福祉主事は任用資格で実際に働いて初めて名乗ることが出来る資格です。査察指導員と現業員は社会福祉主事である必要があります。こちらの問題にもあるように事務を行うものについては社会福祉主事である必要はありません。

選択肢3 誤り。都道府県及び市には設置が義務づけられていますが, 町村は任意で設置することができます。

選択肢4 誤り。福祉事務所長は, 「都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて, 所務を掌理する」とありますが特に要件はないみたいですね。

選択肢5 誤り。業務に支障のない範囲で兼務することが認められています。小さな町村でその他の相談業務などと兼務している例は多い様子ですね。

今年の低所得者に対する支援と生活保護制度は例年に比べると少し難易度が高かったように感じます。ただ事例問題を含めると3問くらいは確実に取れる問題もあったので点数としては例年とあまり変わらなかったかもしれません。問題67と問題69はかなり似た問題で, 7問しかない問題でここまで類似した問題を出題されるのはちょっとなあとも思いました。また問題63は今まで現代社会の範囲で出題されていた内容です。ちょっと「?」という感じです。

今日はここまでー。あと2科目。やっと先が見えてきました。

 

 

 

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