第26回–共通科目67

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問題67 福祉事務所に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 福祉事務所の現業を行う所員の定数については, 特に法令上の定めはない。
2 指導監督を行う所員, 現業を行う所員, 事務を行う所員はいずれも社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない。
3 市の設置する福祉事務所の長は, 市長の指揮監督を受けて, 所務を掌理する。
4 都道府県及び市町村は, 福祉事務所を設置しなければならない。
5 福祉事務所に置かれる社会福祉主事は, 18歳以上の者でなければならない。

久しぶりの2日連続更新。これも比較的簡単な問題ですね。自信を持って解ける様になっておきたいものです。

選択肢1 誤り。現業員は資格の名前ではなく職名です。福祉事務所で保護, 育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し, 又は訪問しないで, これらの者に面接し, 本人の資産, 環境等を調査し, 保護その他の措置の必要性の有無及びその種類を判断し, 本人に対し生活指導を行うものと定義されています。定数については, 社会福祉法における基準に乗っ取って条例で定めることとなっています。

選択肢2 誤り。事務を行うものについては社会福祉主事である必要はありません。こちらのページを参考にしてください。

選択肢3 正答。福祉事務所は, 都道府県及び市(特別区を含む。)は設置が義務づけられており, 町村は任意で設置することができます。指揮監督の権限はそれぞれの長となっていますね。

選択肢4 誤り。選択肢3の解説を参考にしてください。

選択肢5 誤り。社会福祉主事の年齢要件は20歳ですね。任用資格で実際に働いて初めて名乗ることが出来る資格です。年齢が20歳以上の地方公共団体の事務吏員又は技術吏員であって, 人格が高潔で, 思慮が円熟し, 社会福祉の増進に熱意があるもののうち, 大学で指定科目を取得したものや講習会に参加したもの, 試験に合格した者等がその対象になります。

今日はここまでー。

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