第28回-共通科目30

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問題30 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定されている事項として, 正しいものを1つ選びなさい。
1 高齢者の移動上や施設利用上の利便性や安全性の向上を目的とする。
2 国土交通大臣及び厚生労働大臣は, 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定める。
3 都道府県は, 高齢者の賃貸住宅への入居促進のため, 居住支援協議会を組織する。
4 都道府県は, 自然災害により被災した高齢者に住宅再建のための支援金を支給する。
5 都道府県は, サービス付き高齢者向け住宅の認可を行う。

おおー。結構珍しい問題ですね。こんなん全部覚えとくなんて現実的じゃないので, 難しかったかなあ。

選択肢1 誤り。これは、バリアフリー新法の中にある文言でしょうか。高齢者の居住の安定確保に関する法律は、高齢者の居住の安定の確保を図り, もってその福祉の増進に寄与することを目的としています。

選択肢2 正答。第三条に「国土交通大臣及び厚生労働大臣は, 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定めなければならない」とあります。

選択肢3 誤り。居住支援協議会は, 住宅セーフティネット法に規定されているものです。住宅確保要配慮者(低額所得者, 被災者, 高齢者, 障害者, 子供を育成する家庭など)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るために、地方公共団体や関係業者, 居住支援団体等が連携し, 住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し, 住宅情報の提供等の支援を実施するものです。選択肢は「高齢者居住支援センター」の説明だと思います。

選択肢4 誤り。これは、被災者生活再建支援法の説明です。

選択肢5 誤り。「サービス付き高齢者向け住宅」は、高齢者の居住の安定を確保することを目的として, バリアフリー構造等を有し, 介護・医療と連携し高齢者を支援する住宅です。これは認可ではなく「登録」ですね。日本におけるサービス付きの住宅の供給は, 欧米各国に比べて立ち後れているのが現状です。

検索疲れしたけど, 今日もあと1問!

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