第28回-共通科目42

Pocket

問題42 介護保険の保険料などに関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 第一号被保険者の保険料率は, 単年度ごとに改定される。
2 第一号被保険者の保険料率は, 所得に応じて3段階に分かれている。
3 年金を受給している第一号被保険者の保険料は, すべて年金からの特別徴収 (天引き) が行われる。
4 市町村は, 第一号被保険者及び第二号被保険者の保険料を財源として, 特別給付を行うことができる。
5 第一号被保険者のうち, 一定額以上の所得がある場合の利用者負担割合は2割である。

いよいよこの科目か。心がすでに折れそうだが頑張ろう。こちらのページがわかりやすそうです。

選択肢1 誤り。第一号被保険者の保険料率は, 市区町村によって利用者の数が異なるので, その額が変わってきます。この保険料率は, 市区町村ごとに3年で見直される基準額で決定されます。選択肢は「単年度ごと」が異なりますね。第一号保険者は65歳以上の方ですね。

選択肢2 誤り。保険料率は所得に応じて段階的に分けられています。段階の数も市町村によって頃なりますが, 9段階に分けられています。2015年までに6段階だったみたいです。この段階まで全部覚えるのはかなりしんどそうなのでここには書きません。。

選択肢3 誤り。 介護保険料の納付方法は, 年金から天引きする特別徴収と, 納付書から納める普通徴収とがあります。 自治体としては確実に納付してもらうためにも, 原則特別徴収となっていますが, 老齢・退職を支給事由とする年金及び遺族年金・障害年金等が年間18万円以下の方は普通徴収となります。

選択肢4 誤り。特別給付とは, 介護保険の標準サービスである, 介護給付, 予防給付のほかに, 要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資する保険給付として市町村が条例で定める保険給付です。簡単に言うと, 全国の統一基準を補完するために, 各市町村が独自に行う「横だし」の保険給付といえます。この財源は, 第1号被保険者の保険料で賄うこととされています。

選択肢5 正答。2015年8月から一定所得以上の利用者負担が2割に引き上げとなりました。負担率の線引きは, 収入から年金などの控除額を差し引いた合計所得金額が160万円以上 (複数人の世帯だとまた変わりますけど) かどうかで決まります。

はい。やっぱりこの科目は地獄だなあ。。。

カテゴリー: 第28回共通科目, 福祉行財政と福祉計画 パーマリンク