第28回-共通科目43

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問題43 不服申立て制度に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 国民健康保険の保険料に不服があるときは, 国民健康保険団体連合会に審査請求することができる。
2 介護保険の要介護認定に不服があるときは, 介護保険審査会に審査請求することができる。
3 生活保護の決定に不服があるときは, 市町村長に審査請求することができる。
4 「障害者総合支援法」の介護給付費等の支給に不服があるときは, 運営適正化委員会に審査請求することができる。
5 介護保険サービスの内容に不服があるときは, 給付費等審査委員会に審査請求することができる。
(注) 「障害者総合支援法」とは, 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

比較的単純な問題のように感じます。不服申立制度もよく出題されるのでしっかり解いておきたいところですね。

選択肢1 誤り。国民健康保険団体連合会は, 国民健康保険の審査支払い業務を中心に行う法人で, 国民健康保険の持つ地域医療保険としての特性を生かすために各都道府県に1団体, 計47団体設立されています。国民健康保険の保険料の計算方式は各自治体によって微妙に異なります。ちょっと自信がないのですが, 国民健康保険の保険料については行政不服審査法の例外事項として、国民健康保険審査会に審査請求をすることができるんじゃないかな。

選択肢2 正答。要介護認定は, 保険者である市町村に設置される介護認定審査会で判定され, もしその決定に不服がある場合には, 都道府県に設置される介護保険審査会に審査請求をすることができます。

選択肢3 誤り。生活保護の決定に不服がある場合には, 原則として, 不服の対象となる処分があったことを知った日の翌日から60日以内に不服申し立てを行います。異議申し立て先は、申請をした市区町村となりますが、審査請求の請求先は, 都道府県知事です。

選択肢4 誤り。障害者総合支援法における介護給付費等の支給に不服がある場合には, 都道府県に置かれる障害者介護給付費等不服審査会に審査請求ができます。ちなみに選択肢にある運営適正化委員会は, 福祉サービス利用者の苦情などを適切に解決し利用者の権利を擁護する目的で, 福祉サービスの利用者が, 事業者とのトラブルを自力で解決できないときの仲介などを行うものです。

選択肢5 誤り。選択肢の給付費等審査委員会は, 介護報酬の請求審査を専門的見地から, 公正かつ中立に処理するために設置されるものです。例えば, 介護保険が支給限度基準で収まっているかとか, サービス計画との整合性などをチェックする役割を持ちます。介護保険サービスの内容に不服があるときは国民健康保険団体連合会に苦情をいうことになるのかなあ。

今日はあと一問!!

カテゴリー: 第28回共通科目, 福祉行財政と福祉計画 パーマリンク