第28回-共通科目44

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問題44 福祉事務所に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 都道府県の設置する福祉事務所は, 身体障害者福祉法, 知的障害者福祉法に定める事務のうち, 都道府県が処理することとされているものをつかさどる。
2 福祉事務所の所長は, その職務の遂行に支障がない場合においても, 自ら現業事務の指導監督を行うことはできない。
3 現業を行う所員の定数は, 被保護世帯数に応じて最低数が法に定められている。
4 町村が福祉事務所を設置した場合には, 社会福祉主事を置くこととされている。
5 2003年 (平成15年) 4月現在と2014年 (平成26年) 4月現在を比べると, 都道府県の設置する福祉事務所数は増えている。

福祉事務所に関する問題もよく出題されています。これもしっかり復習しておきたいところですが, 僕はこれ系の問題大の苦手なんだよねえ。ちょっとやっつけ解説。
福祉事務所とは, 社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」をいい, 福祉六法(生活保護法, 児童福祉法, 母子及び寡婦福祉法, 老人福祉法, 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護, 育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。

選択肢1 誤り。社会福祉法第14条5には, 「都道府県の設置する福祉に関する事務所は, 生活保護法 , 児童福祉法 及び母子及び父子並びに寡婦福祉法 に定める援護又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。」とあります。身体障害, 知的障害は含まれていません。

選択肢2 誤り。福祉事務所長は, 都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて, 所務を掌理する役割を持ちます。福祉事務所の現業事務の指導監督を行うのは, 「指導監督を行う所員」ではありますが, 所長としての職務の遂行に支障がない場合には直接指導監督を行うことは可能だと思います。まあなんとなくこれは誤りだよね。

選択肢3 誤り。福祉事務所の所員の標準については, 社会福祉法に定められていますが, 定数そのものは, 地域の実情にあわせて条例で定められます。

選択肢4 正答。社会福祉法第18条には「都道府県, 市及び福祉に関する事務所を設置する町村に, 社会福祉主事を置く」と福祉事務所への社会福祉主事の必置規定が記されています。ちなみに一般の市町村は任意なのでこれは今後要チェックですね。

選択肢5 誤り。うーむわかりにくいなあ。どうやら市町村が合併して, 町村が市に吸収されたので, 都道府県が直接設置していた福祉事務所は減少したということみたいです。

ふうーつかれーーーたーーー!

カテゴリー: 第28回共通科目, 福祉行財政と福祉計画 パーマリンク