第28回-共通科目53

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問題53 国民年金制度の保険料に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 60歳以下の者が生活保護を受給している場合, 生活扶助費に国民年金保険料分が加算される。
2 20歳以上の学生は, 学生を扶養する親の前年の所得が一定額以下である場合, 学生納付特例制度を利用することができる。
3 基礎年金の給付に要する費用に対する第三号被保険者の負担は, 第一号被保険者全体の保険料負担から拠出されている。
4 障害基礎年金を受給している場合, 国民年金保険料の納付は免除される。
5 若年者納付猶予制度により, 保険料納付の猶予を受けた者が保険料を追納しなかった場合, 当該期間の国庫負担分のみが老齢基礎年金の支給額に反映される。

これも結構基本的だけど, 悩むなあ。今年の社会保障はもやっとする問題が多い印象です。0点って感じでもないけど。。

選択肢1 誤り。国民健康保険の場合には, 生活保護の生活扶助を受けている方は, 法定免除として生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除されます。介護保険料は生活扶助費に加算して給付されるので, 選択肢は介護保険のことを行っているのではないかと思います。

選択肢2 誤り。一般的には, 20歳になった時から国民年金の被保険者となり, 保険料の納付が義務づけられていますが, 学生については, 申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。これは学生の間は所得がないということでできた制度ですから, 本人の所得が一定以上ある場合には対象となりません。家族の方の所得は関係ないので選択肢は誤りですね。

選択肢3 誤り。おっこの問題でましたね。私事ですが学生に聞かれてかなり困った問題なんですよー。第3号保険者は扶養されているので, 第2号被保険者や厚生年金の保険者, 会社などが払っていると思われがちですが, この第3号被保険者の保険料は実は第1号, 第2号被保険者が支払う保険料により保障されています。つまり, 妻を第3号被保険者として扶養していても第二号被保険者である夫の保険料は変わりません。結果的に, 保険料を支払わなくても年金制度に加入しているので, 制度的に不公平であるという指摘もよくされています。選択肢は, 「第一号」の部分を「第一号及び第二号」と変更すれば正答になります。

選択肢4 正答。国民年金保険料の法定免除の要件として, 1. 障害基礎年金は障害等級1級もしくは2級に該当するとき, 2. 生活保護法による生活扶助その他援助を受けている人, 3. 国立ハンセン氏病療養所, 国立保養所等に入所している人があります。免除制度には, 所得に応じた申請免除 (全額, 4分の3, 半額, 4分の1)もあるので理解しておきましょう。その他の選択肢が難しいので, この選択肢を自信を持って選べるかどうかがこの問題の山ですね。

選択肢5 誤り。若年者納付猶予制度は, 30歳未満の人で, 本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に, 申請することによって, 国民年金保険料の納付が猶予される制度です。これは前項の申請免除と違って所得を本人と配偶者のみに限定しているので, 例えば資産のある両親と同居しているフリーターなどでも利用することができます。この制度の場合には, 学生納付特例と同様に猶予されている間を納付期間にカウントしてくれますが, 全額支払っていない計算式になります (カラ期間)。※なお、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります(追記)。

うむ。今日はここまでー。

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