第28回-共通科目63

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問題63 現在の生活保護法成立前の公的扶助制度に関する記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 恤救規則 (1874年 (明治7年)) は, 高齢者については65歳以上の就労できない者を救済の対象とした。
2 救護法 (1929年 (昭和4年) ) は, 救護を目的とする施設への収容を原則とした。
3 救護法 (1929年 (昭和4年) ) における扶助の種類は, 生活扶助, 生業扶助, 助産の3種類であった。
4 旧生活保護法 (1946年 (昭和21年) ) は, 勤労を怠る者は保護の対象としなかった。
5 旧生活保護法 (1946年 (昭和21年) ) は, 不服申立ての制度を規定していた。

さて, 新しい科目。比較的難易度の低い科目なので少しのんびりできそうです。
ただこの問題は結構重箱問題なので厳しく感じたかもしれません。。

選択肢1 誤り。恤救規則は, 1874年に制定された救貧制度です。特徴としては, 「人民相互の情誼」に代表されるようにあくまで民間の相互扶助を軸として, それでも救済されないものを救う慈善的な制度であるといえます。また制限扶助的な性格で, その対象を70歳以上の労働不能の者,障害者,病人,13歳以下の児童等とし, 一定の米代を支給することとしていました。

選択肢2 誤り。救護法は, 恤救規則に変わって制定された公的救済制度です。収容保護ではなく, 居宅保護を原則としていました。施設への収容を原則としていたわけではないので誤りですね。ちなみに, この法律では不十分ながらも国の扶助が公の義務とされました。ただ, 保護請求権は認められず,制限扶助主義が残されていました。

選択肢3 誤り。難しい。救護法における扶助は, 生活扶助, 医療, 助産および生業扶助の4種です。選択肢には医療扶助がありませんね。ちなみに救護法では, 埋葬費についても認められていました。

選択肢4 正答。旧生活保護法では, 国家責任による保護を明文化し, 一般扶助主義として, 無差別平等の保護を定めていましたが, 勤労意欲のないものや素行不良のものには保護を行わないという欠格事項が設けられ, 保護の対象は限られたものでした。

選択肢5 誤り。不服申立ては, 保護の決定や処分について, 被保護者などの請求に基づいて必要な審査を行うものです。この不服申し立て制度は, 新生活保護法の際に法定化されました。生活保護法における不服申し立てには, 処分をした行政庁(市町村など)に申し立てをする異議申し立て, 都道府県知事に対して請求をする審査請求, 厚生労働大臣に対して請求する再審査請求の3種類があります。

はい。今日も頑張っていきまっしょい。

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