第28回-共通科目81

Pocket

問題81 家庭裁判所の役割に関する記述として, 正しいものを1つ選びなさい。
1 成年後見人に不正な行為, 著しい不行跡などの事実がある場合, 家庭裁判所は, 職権で成年後見人を解任できる。
2 成年後見人の業務に疑義があることを理由に, 家庭裁判所が直接, 成年被後見人の財産状況を調査することはできない。
3 成年後見人は, 正当な事由がある場合, 家庭裁判所への届出をもって, その任務を辞することができる。
4 成年後見人が成年被後見人を養子にする場合, 家庭裁判所の許可は不要である。
5 成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却する場合, 家庭裁判所の許可は不要である。

これも成年後見に関する問題。今年は比較的多いですね。ということは結構チャンスだったのかなあ。

選択肢1 正答。成年後見人の職務は, 原則被後見人や後見人が死亡したり, 成年後見人が辞任するまで続きます。ただ, 財産の横領などの不正行為などがあった場合には, 成年後見監督人等, 本人(被後見人等), その親族, 検察官が, 成年後見人等の解任を請求する審判の申立てを行うか, 家庭裁判所が職権によって解任することができます。ちなみに不行跡とは「身持ちが悪いこと」という意味ですね。

選択肢2 誤り。後見人は包括的な代理権という大きな権限が与えられており, その権限濫用を防ぐため, 家庭裁判所による直接の監督が行われます。そのため, 家庭裁判所には, 後見事務の報告請求, 財産, 目録の提出請求, 後見事務の調査, 本人の財産状況の調査などの権限が与えられています。

選択肢3 誤り。成年後見人は, 家庭裁判所に辞任の申立てをして, 許可されなければ辞任することはできません。「届出」を持って辞任することはできません。

選択肢4 誤り。まあ明らかにあやまりと思ったんですが, 論拠を探すのにかなり時間がかかってしまいました 。
未成年者を養子とする場合は,家庭裁判所の許可が必要です。まあそれはそうです。例えば, 僕が身寄りのない児童を養子にするって時に, 裁判所の許可がいらないわけがない。
ただ, 自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は,家庭裁判所の許可は必要ありません。これは男子のいない親族の姓を残す時などによくある養子縁組だからです。ただ, 養子となる人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人)であって,養親となる人がその後見人である場合には,上記とは別に,家庭裁判所の許可が必要となります。これは, おそらく財産上のトラブルを回避するための制度だと思います。

選択肢5 誤り。成年後見人が, 本人の不動産を売却するには, 家庭裁判所の許可が必要です。これも財産上のトラブルを回避するための制度だと思います。

はい, あと2問で共通科目終了ー!

 

カテゴリー: 第28回共通科目, 権利擁護と成年後見制度 パーマリンク