第28回-社会専門148

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問題148 保護観察官及び保護司に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 保護観察官の職務は, 法執行に関わる保護観察の実施であり, 犯罪予防活動については, 地域社会の実情に精通した保護司の職務とされている。
2 保護観察官が, 保護司なしに直接, 保護観察事件を担当することはない。
3 保護司には給与は支給されないが, 職務に要した費用は実費弁償の形で支給されている。
4 保護司は, 保護観察官とは異なか職務上知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重する義務はない。
5 保護観察対象者の信教の自由に配意して宗教家は保護司になることが認められていない。

保護観察官及び保護司に関する問題も, ほぼ毎年セットで出題されています。しっかり復習しておきたいですね。

選択肢1 誤り。両者は協働するもので, 明確な役割分担があるわけではありません。というか二問連続ほとんど同じ選択肢じゃないですか・・・これ誰もチェックしてないの??

選択肢2 誤り。保護司は, 保護観察官に協力し, 主に犯罪者及び非行少年の保護観察, 環境調整, 犯罪予防などの活動を行う行政委嘱ボランティアです。人員が不足していることもありますし, 保護観察官のみで保護観察事件を担当することは十分にありえます。

選択肢3 正答。身分は非常勤の一般職国家公務員であり, 給与は支給されません。選択肢の用に交通費など職務に要した費用は実費弁償の形で支給されています。

選択肢4 誤り。これは外せた選択肢ですね。保護司法9条を抜粋します。
第九条 保護司は, その使命を自覚し, 常に人格識見の向上とその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努め, 積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。
2 保護司は, その職務を行うに当つて知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し, その名誉保持に努めなければならない。

選択肢5 誤り。欠格条項には, 成年被後見人又は被保佐人や禁錮以上の刑に処せられた者 が定められていますが, 宗教に関する規定はありません。実際, 宗教家が保護司として活躍している例は多そうですね。

さて後二問ー!!!

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