第28回-社会専門150

Pocket

問題150 少年保護審判を担当する家庭裁判所と他の機関との連携に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 家庭裁判所は, 犯罪少年については, 警察官から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
2 家庭裁判所は, 触法少年については, 都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
3 家庭裁判所は, 審判を開始する前に, 少年鑑別所に命じて, 審判に付すべき少年の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
4 家庭裁判所は, 犯行時14歳以上の少年が犯した犯罪については原則的に検察官に送致しなければならない。
5 家庭裁判所は, 保護処分を決定するため必要があると認めるときは, 保護観察官の観察に付することができる。

これは4年間で初めての問題ですね。しっかり見ておく必要がありそうです。

選択肢1 誤り。刑法における, 少年とは,満20歳に満たない者を意味します。
家庭裁判所で審判に付される少年は,大きく分けて
(1) 犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年)
(2)触法少年(満14歳未満のうち都道府県知事及び児童相談所長からの送致を受けたもの),
(3)ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)
に区別されます。つまり14歳から20歳までの少年は基本的に家庭裁判所の審判を受け, 家庭裁判所は,犯罪少年のうち,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,検察官送致決定をします。

選択肢2 正答。触法少年とは, 刑罰法令にふれる行為をした 14歳未満の少年のことをいいます。 14歳未満の少年は刑事責任能力を有しないので,刑罰法令にふれる行為をしても処罰を受けることはありませんが, このような行為をした少年の保護育成のために,家庭裁判所が審判を行うことができます。

選択肢3 誤り。「審判に付すべき少年の取調その他の必要な調査」は少年鑑別所ではなく, 家庭裁判所調査官の役割ですね。家庭裁判所調査官は, 少年の性格,日頃の行動,生育歴,環境などについて,心理学,教育学,社会学などの専門知識・技法を活用して,調査を行います。

選択肢4 誤り。14歳以上の犯罪少年については, 原則として家庭裁判所に送られ, 検察官に送致するかどうかは家庭裁判所の判断です。ちなみに, 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で,罪を犯したとき満16歳以上の少年については,原則として検察官に送致しなければなりません。

選択肢5 誤り。家庭裁判所は,保護処分を決定するため必要があると認めるときは,相当の期間,「少年を家庭裁判所調査官に直接観察させる試験観察」に付することができます。これはかなり難しかったですねえ。。

さああーーておわーーったーーーー。ほんと長かったなあ。。合計何時間くらいかけただろう。。。。
次の記事で社会福祉士専門科目に振り返りをしてみます。

カテゴリー: 第28回社会専門科目, 更生保護制度 パーマリンク