第28回-精神専門16

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問題16「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度」に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 精神疾患に罹患している労働者を発見することが目的である。
2 労働者数50人未満の事業場の事業者にも, 実施義務がある。
3 精神保健福祉士が検査の実施者となるためには, 一定の要件を満たす必要がある。
4 実施者は検査結果を, 事業者に通知する義務がある。
5 心理的負担の程度が高い労働者は, 医師による面接指導を受ける義務がある。
(注) 「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度」とは, 「労働安全衛生法」で定 める「労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基づく面接指導の実施等を事業者に義務づける制度」のことである。

これ初めてみたなあと思ったら超最近の法改正だったんですね。まあでもちゃんと読めば消去法で解けたと思います。そういえば, 僕もこの間職場でやりましたw
ストレスチェック制度とは, 平成26年に交付された労働安全衛生法の改正時に追加されたものです。労働衛生法の改正の中では, 他に受動喫煙防止の努力義務も大事かなあ。。来年以降出題されそうな気がします。

選択肢1 誤り。労働者に対して, 医師, 保健師等によって心理的な負担の程度を把握するために行うものです。精神疾患の診断というよりも, ストレスのかかり具合をチェックすることでリスクを軽減するという一面があります。

選択肢2 誤り。ストレスチェックの実施を事業者に義務づけていますが, 労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務としています。

選択肢3 正答。ストレスチェックの実施者は, 医師, 保健師の他に研修等一定の要件を満たした精神保健福祉士, 看護師が挙げられています。

選択肢4 誤り。検査結果は, 検査を実施した医師, 保健師等から直接本人に通知され, 本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。そりゃそうですよね。上司に「あいつはストレス状態だ」とか思われたくないですね。

選択肢5 誤り。検査の結果, 一定の要件に該当する労働者から申出があった場合, 医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。労働者を守るための法律ですから, ここで強制力を持たせることは考えにくいですね。

はい今日はここまでー。僕にも十分にストレスがかかっているので救ってもらいたいなあ。。

 

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