第28回-精神専門61

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問題61 障害支援区分の認定に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 2次判定はコンピューターソフトを用いて行われる。
2 障害支援区分は5段階で認定される。
3 介護給付費を受ける場合は認定が必要となる。
4 認定の審査会は原則として都道府県に置かれている。
5 心身の状態を総合的に判定する。

さて新しい科目です。もやっとした事例と違ってこの問題は誤りの問題が明らかなの消去法で解ける問題ですね。ただこれってこの科目で出すべき問題かなあ?

選択肢1 誤り。介護給付を希望する利用者に対して行われる2次判定は, コンピュータによる判定 (一次判定) によって非該当, 区分1~6に分類された結果に関して, 医師の意見書, 特記事項などの参考資料をもとに審査し, 最終的に障害支援区分を認定します。

選択肢2 誤り。区分は6段階ですねー。さらに「非該当」を入れて考えると7段階かも。。

選択肢3 正答。微妙な問題です。障害者支援法における介護給付を利用する場合には, 障害支援区分認定が必要です。訓練給付の利用希望者は原則対象となるため, 障害支援区分の認定を受ける必要がありません。ただ, これは認定をうける必要がないだけで実際には, 一次判定, 勘案事項調査, サービス利用意向調査の後, 暫定支給が決定されます。つまり, 二次判定の必要がないという理解になります。選択肢はどっちとも取れる表現ですね。

選択肢4 誤り。障害支援区分は, 市町村審査会で認定後, 処分に不服がある際には, 都道府県にある障害者介護給付費等不服審査会で審査されます。

選択肢5 誤り。これは難問ですね。「心身の状態を総合的に」判断するのは, 障害者自立支援法の文言です。障害者総合支援法においては, 「障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合」と改正されています。これにともない障害程度区分から, 障害支援区分に名称も改正されています。

さて今日はここまでー。

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