第28回-精神専門68

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問題68 次のうち, 精神保健参与員を指定する機関として, 正しいものを1つ選びなさい。
1 検察庁
2 精神保健福祉センター
3 保健所
4 地方裁判所
5 保護観察所

あらら。。。これもシンプルな問題ですね。解説は楽ですが, 手抜き問題かしら。

精神保健審判員は, 審判において裁判官と合議体を形成し, 対象者を入院治療させるか又は通院治療させるかを決定する存在 (つまり医師です)  です。ちなみに厚生労働大臣が予め作成した精神保健判定医の名簿の中から各事件毎に任命することになっています。
精神保健参与員は, 審判における裁判官と精神保健審判員の対象者の処遇の決定に対し, 精神保健福祉の観点から必要な意見を述べます。地方裁判所は, 厚生労働大臣が予め作成した精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する精神保健福祉士等の名簿の中から, 各事件毎に指定します。

よって解答は4です。

今日はここまでー。

 

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