第28回-精神専門73

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問題73「精神保健福祉法」第5条に規定されている精神障害者の定義に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 障害及び社会的障壁により, 継続的に生活に相当の制限を受ける状態にある者としている。
2 精神作用物質による急性中毒又はその依存症を有する者が含まれている。
3 知的障害を有する者は, 精神障害者保健福祉手帳の交付対象である。
4 発達障害を有する者が明記されている。
5 2013年 (平成25年) 改正時に精神病質が除外された。
(注) 「精神保健福祉法」とは, 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことで ある。

これ前にどこかででたような気がするなあ。。とりあえず5条を抜粋します。

第五条 この法律で「精神障害者」とは, 統合失調症, 精神作用物質による急性中毒又はその依存症, 知的障害, 精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。

選択肢2 が正答ですね。一応, 選択肢を確認しておきましょう。

選択肢1 誤り。この文言は障害者基本法第2条に規定されている障害者の定義ですね。社会的障壁がキーワードなので覚えておきましょう。

選択肢2 正答。条文に書いてあるように, 精神作用物質による中毒や依存症も精神障害者の定義に含まれています。

選択肢3 誤り。精神保健福祉法における障害者の定義には知的障害者を含んでいるのですが, 手帳については療育手帳が存在するのでその対象とはありません。ただ, 知的障害を持つ方が, 精神障害を同時に持ってしまった場合には, 双方の手帳を持つことは十分に考えられます。

選択肢4 誤り。これ微妙です。発達障害については, 精神保健福祉法における精神障害者の定義には明記されていません。ただ手帳の基準の中には含まれているし, 障害者総合支援法の対象であります。なんだか曖昧な法律の体系になっていますね。

選択肢5 誤り。精神病質とは, 精神病ではないが,正常との中間状態にあり, 正格が逸脱し,社会に適応できない状態のことされています。古くは性格異常といったり, 人格障害と診断されたりする場合もあります。差別的な用語という批判もありあまり使われることはありませんが, 医学的な用語として今のところは条文の中に含まれていると思います。

 

さて, 今日もあと一問!

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