第28回-精神専門74

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問題74「障害者総合支援法」に基づく就労移行支援事業に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる65歳未満の就労希望者が対象である。
2 利用期間が設定されていない事業である。
3 利用者との雇用契約を結ぶ事業である。
4 市町村地域生活支援事業の1事業である。
5 介護給付費が支給される事業である。
(注) 「障害者総合支援法」とは, 「障害者の側常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

これも共通科目の障害者の支援と自立支援制度で出せばいい問題ですよねえ。まあこれまで何度も出題されているのでまあわかったかなあ。

選択肢1 正答。就労移行支援は, 就労を希望する障害者に, 一定期間における生産活動やその他の活動の機会を提供し, 就労に必要な知識や能力の向上を目指した訓練を行うものです。65歳以下を対象としています。

選択肢2 誤り。利用期間は原則2年間で状況に応じて1年間の延長があります。就労移行支援は, 一般就労を希望する利用者に行う支援なので, 永続的に行うものではありませんね。

選択肢3 誤り。利用者との雇用契約を結ぶのは就労継続支援A型の説明です。就労継続支援は, 通常の事業所で働くことが困難な障害者に, 就労の機会や生産活動の機会を提供するものです。A型は雇用契約を結び, 労働関連法規の適用を受ける一方, B型は福祉的就労であるため年齢の制限はありません。

選択肢4 誤り。地域生活支援事業は, 都道府県および市町村が地域の実情に応じて, 必要と思われる事業に柔軟に取り組むものです。就労移行支援は, 全国一律の基準で行う訓練給付の一つに位置づけられています。

選択肢5 誤り。地域移行支援は, 介護給付ではなく訓練給付です。訓練給付は, 利用希望者は原則対象となるため, 一次判定, 勘案事項調査, サービス利用意向調査の後, 暫定支給が決定されます。一方, 介護給付 の場合障害程度により対象者の選定が行われるため, 医師の意見書を参考にし, 審査会(二次判定)を経た後で, 障害支援区分が認定されます。

はい今日はここまでー!

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