第25回-社会専門130

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問題130 2012 (平成24年) 4月 からの介護報酬改定に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 介護報酬の改定は3年ごとに行われ, 2009 (平成21) 年4月からの改定では制度開始後初めての3%プラス改定であったが, 2012 (平成24) 年4月からの改定では再び1.2%のマイナス改定となった。
2 サービス付き高齢者向け住宅等と同一の建物に所在する訪問介護事業所が, その集合住宅に居住する一定数以上の高齢者にサービスを提供する場合には, 介護報酬は算定できないこととされた。
3 介護報酬は「単位」で表され, 1単位=10円が原則であるが, 人件費の地域差を調整するために, 各サービスの種類ごとによる人件費割合と, 特甲地, 甲地, 乙地等全国を5つの地区に分けて, 1単位当たり単価が上乗せされている。
4 介護職員の処遇改善を継続して行うため, 税を財源とする処遇改善交付金が恒久化された。
5 これまでは認められてこなかった介護職員による淡の吸引等の実施を評価することとし, 訪問介護における特定事業所加算及び介護老人福祉施設における日常生活継続支援加算の算定要件に, 疲の吸引等が必要な者が一定の割合いることが追加された。

介護報酬に関する問題です。これはあんまり出題されていないように見えます。ちょっと難しかったかなあ。

選択肢1 誤り。こんな細かい問題はあまり出ないのでちょっと厳しいかも。介護報酬は3年に一度改定されます。プラスマイナスとは, 全体的な報酬単価の増減を示しています。2003年, 2006年はマイナス, 2009年, 2012年はプラス改定です。ちなみに2015は2.27%のプラス改定になっているのではこれは覚えておきましょう。

選択肢2 誤り。これはいわゆる利用者の抱え込みを防止するための改定です。同一法人が, 同じ敷地内のサービス付き高齢者向け住宅の利用者にサービスを提供する場合には, 10%の減算となっていますが算定できないわけではありません。

選択肢3 誤り。これも難しいな。2012の介護報酬の改定では, 地域割りが改定されています。選択肢は改定前の地域割りの説明で, 改定後は1級地ー6級地に「その他」を加えた7つの地域に分類されています。

選択肢4 誤り。介護職員処遇改善交付金は, 介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して, 平成23年度末までの間, 介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万円を交付するものでした。この交付金の仕組みは平成24年から, 介護報酬加算として診療報酬化されました(平成27年3月まで)。

選択肢5 正答。たん吸引については平成24年から一定の要件(喀痰吸引等研修)を満たした介護職員によって行うことが認められるようになりました。この要件を満たした介護職員が一定数いることで, 日常生活継続支援加算を算定することできるように改定されています。

さて, 今日もあと一問ー!

カテゴリー: 第25回社会専門科目, 高齢者に対する支援と介護保険制度 パーマリンク