第25回-社会専門146

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問題146 障害者が職場に適応できるよう職場に出向き, 一定期間継続的に支援するとともに,職場の上司や同僚等にも必要な助言等を行う職場適応援助者 (ジョブコーチ) に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 職場適応援助者の就労支援の対象となる障害者は, 障害者手帳を持つ者に限られる。
2 職場適応援助者は, 地域障害者者職業センターだけでなく, 社会福祉法人等が設置する就労継続支援B型事業所や民間企業にも配置されている場合がある。
3 職場適応援助者の養成研修及び支援スキル向上研修を行っているのは, 独立行政法人高齢, 障害, 求職者雇用支援機構だけである。
4 職場適応援助者による就労支援を受ける障害者は, 障害者自立支援法に基づき, それに要する費用について, 本人の収入に応じて一部負担が求められる。
5 職場適応援助者の資格要件については, 障害者職業カウンセラーと同様「障害者雇用促進法」で規定されている。
(注)「障害者雇用促進法」とは, 「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。

ジョブコーチは, 精神専門科目でよく出題されますね。自分コピペで解説します。ジョブコーチとは, 障害者雇用促進法に規定されており, 障害者の就労に当たり, 障害者が円滑に就労できるように, 職場内外の支援環境を整える者を指します。

選択肢1 誤り。ジョブコーチの対象は手帳所持者に限られてはいません。これはよく出題されるのでしっかり覚えておきたいですね。

選択肢2 正答。ジョブコーチには,1) 障害者職業センターに所属するジョブコーチ, 2) 民間社会福祉法人等に所属するジョブコーチ(第1号職場適応援助者), 3) 障害者を雇用する企業に所属するジョブコーチ(第2号職場適応援助者)という3種類のジョブコーチがあります。

選択肢3 誤り。「だけ」が違うみたいです。一定の要件を満たす民間の機関でも可能ですね。なんだかなあという感じの選択肢ですねえ。

選択肢4 誤り。ジョブコーチは, 障害者雇用促進法に定められているので, 「障害者自立支援法に基づき」という部分が誤りです。一部負担金については定められていません。

選択肢5 誤り。探して見たのですが, ジョブコーチには資格要件を見つけることができませんでした。どこかにあるのかなあ。

ふう4問は結構しんどいですけど、ラストスパートかけて頑張ろう。

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