第25回-社会専門149

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問題149 少年司法制度に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 少年法では少年を20歳に満たないものと規定しており, 少年の社会内処遇及び指導について, 18歳未満の者は児童相談所, 18歳以上20歳未満の者は保護観察所が所管する。
2 家庭裁判所で決定する保護処分のうち, 保護観察に付する決定の場合は保護観察官が, 少年院送致の場合は家庭裁判所調査官が, その少年の処分終了まで継続して担当する。
3 家庭裁判所の審判に付すべき少年について, 家庭裁判所は保護観察官に命じて, 少年, 保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
4 家庭裁判所は, 事件に関する調査及び観察のために, 警察官, 保護観察官。保護司, 児童福祉司又は児童委員に対して, 必要な援助をさせることができる。
5 少年法の基本理念に少年の健全育成があるが, これは児童自立支援施設又は児童養護施設に送致された少年に適用され, 保護観察に付された少年には適用されない。

少年法に関する問題ですね。ちょっと覚えること多そうだけど、これはこれからも出題されるのかなあ。

選択肢1 誤り。少年法第二条 では「この法律で「少年」とは, 二十歳に満たない者をいい, 「成人」とは, 満二十歳以上の者をいう。」とあります。 児童相談所が所管するのは, 14歳未満の触法少年です。

選択肢2 誤り。これはたぶん家庭裁判所調査官というとこが違うんだと思います。。基本的には, 保護観察の担当者は, 保護観察官と保護司が担当するものだと思います。

選択肢3 誤り。どうやらこれが家庭裁判所調査官の説明ですね。調査官は, 少年の性格,日頃の行動,生育歴,環境などについて,心理学,教育学,社会学などの専門知識・技法を活用して,調査を行います。

選択肢4 正答。少年法16条を抜粋します。「家庭裁判所は, 調査及び観察のため, 警察官, 保護観察官, 保護司, 児童福祉司又は児童委員に対して, 必要な援助をさせることができる。 」

選択肢5 誤り。第一条を抜粋します。「この法律は, 少年の健全な育成を期し, 非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに, 少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。 」まあ普通に考えれば外せそうな選択肢でしたね。

さて、あと1問ー!

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