第27回-社会専門134

Pocket

問題134 地域包括支援センターに関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 地域包括支援センターで実施される事業は, 介護保険財源からではなく市町村の一般財源により賄われている。
2 地域包括支援センターは, 当該市町村の区域全体を担当圏域として, 各市町村に1か所設置することとされている。
3 地域包括支援センターが実施する包括的支援事業とは, 総合相談支援業務, 権利擁護業務及び介護予防支援をいうものとされている。
4 地域包括支援センターは 介護予防ケアマネジメント事業として, 65歳未満の要支援者が介護予防サービス等を利用できるよう援助することとされている。
5 市町村は 地域包括支援センターの適切, 公正かつ中立な運営を確保するため, 地域包括支援センター運営協議会を設置することとされている。

地域包括支援センターに関する問題です。この問題はちょっとむずかしいですねえ。
地域包括支援センターは, 市町村が設置主体となり, 保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して, 住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより, その保健医療の向上及び福祉 の増進を包括的に支援することを目的とする施設です。
主な業務は, 介護予防支援及び包括的支援事業(1介護予防ケアマネジメント業務, 2総合相談支援業務, 3権利擁護業務, 4包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)で, 制度横断的な連携ネットワークを構築して実施されるものです

選択肢1 誤り。財源は, 一般財源ではなく介護保健財源です。負担割合は, 国39%, 県19.5%, 市町村19.5%, 第一号被保険者22.0%です。予防給付がメインのため, 第二号被保険者の保険料が使われていないことに注意しておいたほうが良さそう。

選択肢2 誤り。「市町村は, 地域包括支援センターを設置することができる」とできる規定です。実際にはすべての保険者に設置されており, 複数の地域包括支援センターを設置することも可能です。

選択肢3 誤り。包括的支援事業とは地域のケアマネジメントを総合的に行うために, 介護予防ケアマネジメント, 総合相談や支援, 権利擁護事業, ケアマネジメント支援などを言います。こう書いてみてもどこが違うのかがわかりにくいですが, ケアマネジメントがないから誤りですね。なんかしょうもない問題ですねえ。

選択肢4 誤り。 介護予防ケアマネジメントとは, 要介護状態になることをできる限り防ぎ, 要介護状態になっても, 状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。
対象者は, (1)要支援1,2の人, (2)特定高齢者(支援や介護の必要となる可能性が高いと判断された人), (3)一般高齢者, に分けられます。65歳以下の要支援の方は対象ではありません。

選択肢5 正答。地域包括支援センター運営協議会は, 各市町村に設置することとされています。

あと一問で3年目もおしまいー!

カテゴリー: 第27回社会専門科目, 高齢者に対する支援と介護保険制度 パーマリンク