第27回-社会専門133

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問題133 介護保険制度における介護認定審査会に関する次の記述のうち 正しいものを1つ選びなさい。
1 介護認定審査会は市町村ごとに設置され, 複数の市町村による共同設置は認められていない。
2 介護認定審査会の委員は, 保健, 医療又は福祉に関する学識経験者及び住民を代表する者の中から, 市町村長によって任命される。
3 介護認定審査会では, 一次判定結果を基礎としながら, 審査対象の要介護者等が利用している介護サービスの種類や利用回数を加味した上で審査, 判定を行う。
4 介護認定審査会の審査, 判定では, 被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項などの意見を, 市町村に述べることができる。
5 介護認定審査会の審査, 判定の際には, 審査対象の要介護者等を担当する介護支援専門員が出席し, 審査, 判定に当たっての意見を述べなければならない。

介護認定審査会に特化した問題です。これは基本的な内容なのでしっかり解いておきたいところです。介護保険を利用する際には, まずは, 市区町村の窓口で要介護認定の申請を行う必要があります。申請後は認定調査が行われ, 認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び, 一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て, 市区町村が要介護度を決定します。

選択肢1 誤り。共同設置は認められています。介護保険法16条抜粋すると, 「都道府県は, 認定審査会について地方自治法  の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ, 市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
2 都道府県は, 認定審査会を共同設置した市町村に対し, その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。」
とありますね。

選択肢2 誤り。委員は, 「要介護者等の保健, 医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから, 市町村長が任命」します。住民の代表は含まれていません。専門的な判断ですからねえ。

選択肢3 誤り。介護認定審査会で加味されるのは, 特記事項, 主治医意見書等になります。実際に, 利用しているサービスの種類や量は認定そのものには影響はありません。

選択肢4 正答。介護保険法27条を抜粋します。
認定審査会は, 審査及び判定を求められたときは, 厚生労働大臣が定める基準に従い, 当該審査及び判定に係る被保険者について, 同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い, その結果を市町村に通知するものとする。この場合において, 認定審査会は, 必要があると認めるときは, 次に掲げる事項について, 市町村に意見を述べることができる。
一 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
二 第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス, 第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項

選択肢5 誤り。「認定審査会は, 前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは, 当該審査及び判定に係る被保険者, その家族, 第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。」とありますが, 必ずしも出席して意見を述べる必要はありません。

今日はここまでー。

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